必要書類・手続き・戸籍取得方法・注意点
こんにちは、司法書士の福田龍之介です。
2024年4月1日から、不動産の「相続登記」が義務化されました。
また、新たな制度「相続人申告登記」もスタートしています。
この記事では、
・相続登記義務化の背景やポイント
・相続人申告登記の手続きと必要書類
・戸籍謄本取得の便利な方法
・利用時の注意点
を司法書士の視点でやさしく解説します。
相続登記義務化とは?背景を解説
これまでは、相続登記をしないまま放置された不動産が「所有者不明土地問題」として大きな社会課題になっていました。
そのため、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、登記をしない場合「10万円以下の過料(罰金)」も科される可能性があります。
これには新しい相続だけでなく、過去の未登記不動産も含まれるので注意しましょう。
「相続人申告登記」とは?
「遺産分割協議がまとまらない」「忙しくて手続きが間に合わない」「名義変更をすぐに進められない」……
そんな場合の救済策が「相続人申告登記」です。
主な特徴は下記のとおりです。
相続人一人からでも単独申請できる
自分が相続人であると申し出るだけで“手続き義務”を果たせる
登録免許税(登記の税金)はかかりません
Web申請・書面申請どちらでもOK(電子署名も不要)
相続分の確定や相続人全員の同意は不要
後日、正式な相続登記にもスムーズに移行できます
相続人申告登記 必要書類
通常の相続登記では「被相続人の出生から死亡までの全戸籍」が必要ですが、
相続人申告登記の場合は、必ずしも全戸籍一式は必要なし!
最低限そろえるべき書類
被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
申出人(あなた)が相続人であることが分かる戸籍謄本
シンプルな家族関係であれば、一部の戸籍証明書だけでOKです。
後で正式な相続登記も考えている場合は、あわせて全戸籍を用意すると、次の手続きがスムーズです。
戸籍謄本などの取得方法
戸籍謄本の取得は近年とても便利になりました。
本人や直系親族なら、全国の市区町村窓口で「広域交付」ができる場合があります
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービス(対応自治体のみ)が利用できます
郵送での取り寄せも可能です(申請方法や手数料は自治体ホームページで確認)
※取得方法や手数料は自治体ごとに異なります。必ず事前に公式サイトなどで最新情報をご確認ください。
相続人申告登記の申請の流れ
必要書類(戸籍など)を集める
申出書を作成(法務省サイトからダウンロード or Web作成、A4用紙・左とじ)
法務局に申出書と添付書類を提出 - 窓口持参/郵送(封筒に「相続人申出書在中」と記載、書留が安心)/Web申請もOK
登記完了通知を受け取る(郵送または窓口)
相続人申告登記の注意点
便利な制度ですが、いくつか注意が必要です。
申請義務を果たしたとみなされるのは申出をした相続人だけ ⇒ 他の相続人は、それぞれ自分で申告しないと過料リスクが残ります
正式な相続登記(名義変更)が完了したわけではありません ⇒ 不動産の売却・贈与などは、別途正式な相続登記が必要です
3年の申請期限に注意 ⇒ 正当な理由なく遅れると過料(最大10万円)のリスクがあります
申出書・添付書類に不備がないか確認しましょう
原本還付希望などの手続きがある場合は忘れずに申請
「この書類で大丈夫?」「自分も申告が必要なの?」
と迷ったら、お気軽に司法書士へご相談ください。
登記完了後はどうなる?
申請に問題なければ、法務局で「相続人申告登記」が記載されます。
申請者には「登記完了通知書」が郵送、または窓口で交付されます。
その後、正式な相続登記へのステップもお考えください。
まとめ|司法書士福田龍之介事務所【埼玉県富士見市・鶴瀬駅2分】
2024年の相続登記義務化により、相続登記や相続人申告登記がより身近で重要な手続きになりました。
「初めてで不安」「家族や親族が多くて複雑」――そんな時こそ専門家へご相談ください。
当事務所は埼玉県富士見市、東武東上線「鶴瀬駅」徒歩2分。
地元・近隣の皆さまに、相続の手続きをやさしく、しっかりサポートいたします。
※この記事は「相続登記 義務化」「相続人申告登記」「戸籍取得 方法」など、2024年の最新情報・実務ポイントに基づき司法書士が作成しています。ご相談・ご質問はお気軽に司法書士福田龍之介事務所までどうぞ!