こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の「司法書士福田龍之介事務所」です。
今回は、相続対策として注目される「生前贈与」について、手続きの流れ・必要書類・よくあるトラブル、そして誤解の多い「持ち戻し免除の意思表示」についても解説します。
「そろそろ相続対策を始めたい」「贈与しておきたい不動産がある」
そんな方はぜひ最後までご覧ください。
生前贈与とは?【相続対策の基本】
生前贈与とは、生きているうちに家族などに財産を贈与することです。
相続開始前に財産を移しておくことで、相続税の節税対策や争族防止に役立ちます。
特に近年は、相続登記の義務化(2024年4月施行)により、名義変更の重要性が高まっています。
生前贈与の流れと必要書類【司法書士がサポート】
主な流れ:
- 贈与する財産の選定(不動産・預金など)
- 贈与契約書の作成(必ず書面に残しましょう)
- 不動産の名義変更(登記)または金融機関手続き
- 贈与税の申告(必要に応じて)
不動産贈与の必要書類(一般的なケース):
- 贈与契約書
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 贈与者・受贈者の住民票・印鑑証明書
- 登記識別情報通知(権利証)
※ケースによって追加書類が必要になることがあります。
よくあるトラブル事例【注意点もあわせて解説】
トラブル1:口約束だけで名義変更をしていない
「生前にあげると言われていたのに名義はそのまま…」
→ 相続時に他の相続人との争いになることがあります。
トラブル2:贈与契約書を作っていなかった
→ 税務署から「これは本当に贈与?」と疑われ、贈与税の否認を受ける可能性があります。
トラブル3:持ち戻しでトラブルに
「贈与したはずの不動産が、遺産分割時に『特別受益』として扱われてしまった」
→ 持ち戻し免除の意思表示をしていないと、他の相続人の取り分に影響してトラブルになります。
【重要】持ち戻し免除の意思表示とは?
被相続人が生前に財産を贈与していた場合、遺産分割時にその価値を「相続財産に持ち戻す」ことがあります(民法903条)。
しかし、被相続人が「これは相続分とは別にあげたものです」と明確に意思表示(持ち戻し免除)していれば、その贈与は持ち戻しの対象になりません。
持ち戻し免除の方法:
- 贈与契約書に明記する(例:「この贈与については持ち戻し免除とする」)
- 公正証書で作成するのも有効です
- 日付・署名・押印があるとより確実
→ 曖昧な表現や口約束では、後に争いになるリスク大です。
富士見市・鶴瀬で生前贈与をお考えの方へ
生前贈与は、書類や登記の手続きだけでなく、将来的なトラブル回避のために法的な視点が欠かせません。
当事務所では、
- 贈与契約書の作成
- 持ち戻し免除の意思表示の明記
- 不動産の名義変更(贈与登記)
- 贈与税申告の連携サポート(税理士紹介)
など、生前贈与の実務をワンストップでサポートいたします。
📌無料相談受付中!
「贈与するべきか、相続で残すべきか迷っている」
「不動産の名義をどうするか相談したい」
そんな方は、お気軽にお問い合わせください。
【まとめ】生前贈与は「正しい手続き」と「事前対策」が大切
- 贈与契約書の作成は必須
- 名義変更・贈与税にも注意
- 「持ち戻し免除の意思表示」を忘れずに!
生前贈与は、大切なご家族への想いを形にする手続きです。
後のトラブルを避け、安心して財産を引き継ぐためにも、ぜひ専門家にご相談ください。