【親の判断力が心配な方へ】富士見市で後見制度を使うなら知っておきたいこと

「最近、親の様子が少し変わったかも…」「通帳や契約の話になると不安そうにしている」
そんなとき、これからの生活や財産の管理について不安になりますよね。
そんなときに検討したいのが、後見制度です。

後見制度とは?

後見制度は、判断力が低下した方の代わりに、法律的な手続きや財産管理を行うための制度です。

主に次の2つの種類があります:

  • 法定後見制度:すでに判断力が低下している方に対して、家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 任意後見制度:まだ判断力があるうちに、自分で後見人を指定しておく制度です。

富士見市で後見制度を使うには?

法定後見制度の流れ

  1. 医師の診断書を取得
  2. 家庭裁判所に申立て
  3. 家庭裁判所での審理
  4. 後見人の選任・開始決定

※富士見市の方は「さいたま家庭裁判所 川越支部」が申立て先となります。

任意後見制度の流れ

  1. 公正証書で契約(本人と後見人予定者)
  2. 判断力が低下した後、家庭裁判所に申立て
  3. 任意後見監督人が選任され、契約が発効

どんな場面で役立つ?

  • 銀行口座の管理
  • 不動産の売却
  • 介護施設との契約
  • 遺産分割協議への参加

判断力が必要な法律行為を本人の代わりに行えるため、安心して生活を支えることができます。

注意すべきポイント

  • 制度が始まると原則として取り消せません
  • 法定後見では、家族ではなく専門職が選ばれる可能性もあります
  • 後見人には家庭裁判所への年1回の報告義務があります

富士見市の支援体制

富士見市には以下のような相談窓口があります。

  • 地域包括支援センター(高齢者や家族向けの相談窓口)
  • 富士見市社会福祉協議会(後見制度利用支援)

ただし、制度の選び方や手続きは難しいこともあるため、司法書士など専門家への相談が安心です。

まとめ

後見制度は、親御さんの判断力が低下したときに備える大切な手段です。
早めに準備をすることで、家族みんなの安心にもつながります。
少しでも不安を感じたら、まずは専門家にご相談ください。


司法書士福田龍之介事務所のご案内

📍所在地:埼玉県富士見市鶴瀬東一丁目10番36号エクレール川辺103号室・鶴瀬駅東口 徒歩約2分
📞電話番号:049-227-3167(無料相談受付中)

相続・遺言・後見・家族信託など、地域に根ざした法務サービスをご提供しています。

この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会