こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分にある
司法書士福田龍之介事務所です。
今回は、高齢のご家族や認知症のご心配がある方に向けて、「成年後見人の申立て」について、制度のしくみから具体的な手続きの流れまでわかりやすく解説いたします。
■ 成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。
ご本人の財産や権利を守るために、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、代わりに契約や財産管理を行うことができます。
たとえば、こんなケースに活用されています:
- 認知症の親が詐欺被害に遭いそうで心配
- 預金の引き出しや不動産の売却手続きができない
- 介護施設との契約や支払いができない
家庭裁判所に申立てを行い、「後見」「保佐」「補助」のいずれかの制度を利用することで、法律面・生活面の安心を得ることができます。
■ 成年後見制度の3つの種類
区分 | 対象となる方 | 選ばれる代理人 | 主な権限 |
---|---|---|---|
後見 | 判断能力がない | 後見人 | 財産管理、契約手続き等を全般的に代理 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | 重要な契約等について同意・代理 |
補助 | 一部不十分 | 補助人 | 必要な範囲のみ代理や同意 |
■ 申立ての流れ
① 相談・準備
まずは司法書士にご相談ください。
制度のご説明、ご家族の状況に合った申立て方法、必要書類や費用の目安をご案内いたします。
② 申立書類の作成
申立てには多くの書類が必要です。代表的なものはこちら:
- 申立書(裁判所提出用)
- 本人の診断書(裁判所指定の様式)
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 申立人の戸籍謄本
- 親族関係図
- 財産目録・収支予定表
当事務所では、これらの書類の作成・収集を丁寧にサポートいたします。
③ 家庭裁判所へ申立て
必要書類がそろったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
富士見市の方の場合は、「さいたま家庭裁判所 川越支部」が管轄となります。
④ 家庭裁判所での審理
裁判所は次のような調査を行います:
- 本人・申立人への聞き取り
- 医師の鑑定(必要に応じて)
- 後見人候補者との面談
- 親族の意見確認
ご家族が後見人になることもありますし、司法書士などの専門職が選任されることもあります。
⑤ 審判の決定
問題がなければ、約1〜2か月で「後見開始」の審判が下されます。
登記が行われ、正式に成年後見人としての活動がスタートします。
■ 費用の目安
内容 | 費用(概算) |
---|---|
申立て費用(印紙・郵券) | 約8,000円~10,000円 |
診断書料 | 約5,000円~20,000円(病院による) |
司法書士のサポート費用 | 80,000円~120,000円(税別) |
※当事務所では、事前にわかりやすくご説明いたします。
■ 当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなサービスをご提供しています:
- 成年後見制度に関するご相談(初回無料)
- 家庭裁判所への申立書類作成サポート
- 申立て手続きの同行・代行
- 後見人候補者としての受任(必要に応じて)
「何から始めればいいのかわからない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
■ まとめ
成年後見制度は、ご本人の生活と財産、そしてご家族の安心を守るための大切な制度です。
司法書士が関わることで、複雑な書類や手続きもスムーズに進められます。
当事務所は地域の皆さまに寄り添い、わかりやすく、誠実にサポートいたします。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。