デジタル遺産とは?相続の注意点・生前整理・手続き方法を司法書士が解説

こんにちは。埼玉県富士見市の司法書士 福田龍之介です。

近年、ご家族の相続手続きにおいて「ネット銀行の口座」「仮想通貨」「SNSアカウント」など、デジタル遺産に関するご相談が増えています。

本記事では、デジタル遺産の基本的な知識から、相続での注意点生前整理のポイント、そして実際の手続き方法まで、わかりやすく解説いたします。


デジタル遺産とは?定義と代表例

デジタル遺産とは、故人が生前にインターネットを通じて所有・利用していた財産や情報のことです。

代表的なデジタル遺産の例

  • ネット銀行・ネット証券の口座(楽天銀行、SBI証券など)
  • 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム等)
  • 電子マネーやキャッシュレス残高(PayPay、楽天Payなど)
  • SNSアカウント(Instagram、X(旧Twitter)など)
  • クラウドストレージ(Google Drive、iCloud等)
  • ブログやYouTubeなどの収益アカウント

デジタル遺産の相続で注意すべき3つのポイント

1. 資産の存在に気づかれにくい

紙の通帳がないため、家族がネット銀行や仮想通貨の存在に気づかず、相続財産として見落とされるケースがあります。

2. ログインできず手続きが滞る

IDやパスワードが不明だと、相続人がアクセスできず、解約や名義変更が難航することがあります。

3. 相続人間のトラブルに発展することも

一部の家族だけが情報を知っていた場合、不公平感や疑念から争族に発展することもあります。


デジタル遺産の生前整理|相続トラブルを防ぐ3つの対策

1. 利用中のサービスを一覧にする

銀行・証券・SNS・サブスクリプションなど、使っているサービスをリストアップしましょう。

2. ID・パスワードの管理方法を決めておく

直接メモするのはリスクがあるため、「どこに情報があるか」だけでも家族に伝えておきましょう。

3. 遺言書やエンディングノートに明記

特に仮想通貨など財産性の高いものは、遺言書に明記するのが望ましいです。


デジタル遺産の相続手続きの流れ

① 故人の利用サービスを調査する

スマホ・PC・メール・SNS・クラウドなどから、故人の利用履歴を確認します。

② 各サービスの解約・相続手続きを行う

サービス必要書類手続き
ネット銀行・証券戸籍謄本・死亡診断書・相続人の本人確認書類書面 or Webでの相続手続き申請
仮想通貨ウォレット情報・秘密鍵などアクセスできなければ失われる可能性も
SNS・サブスク死亡証明・関係証明書削除依頼 or 追悼アカウント申請

③ 相続財産に含め、遺産分割協議に反映

仮想通貨やネット収益は相続財産として扱われ、相続税申告や遺産分割協議書への記載が必要です。


まとめ|デジタル遺産も相続対策が必要です

目に見えない資産=デジタル遺産は、放置すれば価値を失ったり、ご家族に負担をかけたりします。

早めの備えが、財産を守り、家族を守る第一歩です。


デジタル遺産のご相談は、司法書士 福田龍之介事務所へ

当事務所では、遺言・相続・家族信託に加え、デジタル遺産への対応もお手伝いしています。

初回60分無料相談も実施中ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 📍埼玉県富士見市 鶴瀬駅東口 徒歩2分
  • 📞 049-227-3167

この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会