家族信託を活用すべき人とは?司法書士が教える“備えるべき人”の特徴

こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口の司法書士、福田龍之介です。

今回は「家族信託を活用すべき人とは?」というテーマでお話しします。
家族信託という言葉を聞いたことはあるけれど、自分に関係あるのかわからない――そんな方も多いのではないでしょうか?

家族信託は、これからの時代にこそ必要とされる財産管理・承継の仕組みです。
では、具体的にどのような方が家族信託を「使うべき」なのでしょうか?


1.認知症リスクを見据えて備えたい方

高齢になると、どうしても認知症のリスクは避けられません。
認知症になると、ご本人の判断能力が低下し、不動産の売却や預金の引き出しなど、財産の管理ができなくなってしまいます。

家族信託を活用すれば、元気なうちに信頼できるご家族に財産の管理を任せることができるため、認知症による“財産凍結”を防ぐことができます。

2.親の不動産を将来どうすべきか悩んでいるご家族

実家や賃貸物件などの不動産をお持ちの親御さんが、「将来どうすればよいか」と悩んでいるケースも多いです。
もし判断力がなくなった場合、売却や活用が難しくなることがあります。

家族信託なら、不動産を「信託財産」としてお子さんなどに管理・処分を任せておくことで、柔軟な対応が可能になります。

3.障がいのある子や配偶者の将来を心配している方

障がいをもつご家族がいらっしゃる場合、将来にわたって安心して生活できるようにサポート体制を整えることが大切です。
遺言や成年後見制度だけでは不十分なケースもあります。

家族信託を活用すれば、特定のご家族の生活費や介護費用などを、信頼できる親族が計画的に管理・給付していくことが可能です。

4.遺言だけでは不安な方/柔軟な承継を望む方

遺言では「誰に財産を渡すか」は決められますが、「どのように管理していくか」「二次相続以降もコントロールしたい」といった柔軟性はありません。

家族信託を使えば、「長男に財産を託して管理してもらい、将来は孫に承継する」といった二代先までの設計も可能になります。

5.家族間の争いを未然に防ぎたい方

「争族」は突然やってきます。
相続が「争い」にならないよう、財産の管理や承継について家族の合意を得て、元気なうちに仕組みを作っておくことが大切です。

家族信託は、契約書という“見える形”で関係を明確にできるため、トラブルの予防にもつながります。


まとめ:家族信託は「早めの備え」がカギ

家族信託は、いざという時に慌てないための“備え”の一つです。
「うちもそろそろ考えた方がいいかも」と感じたら、まずはお気軽に専門家へご相談ください。

当事務所では、埼玉県富士見市を中心に、相続・遺言・家族信託のサポートを行っています。
個別のご事情に合わせたご提案をいたしますので、安心してご相談ください。


この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会