富士見市で遺言書を作るときの5つの注意点【司法書士が解説】

こんにちは。富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士、福田龍之介です。
今回は「富士見市で遺言書を作成したい」とお考えの方へ向けて、失敗しないための注意点をわかりやすく解説します。

遺言書は、ご自身の大切な財産や想いを家族にきちんと伝えるための重要な手段です。
ただし、書き方や内容に不備があると無効になったり、かえってトラブルの原因になったりすることも…。

この記事では、富士見市という地域性も踏まえながら、遺言書作成のポイントを5つに絞ってご紹介します。


1.法的に有効な形式で作成することが大前提

遺言書には法律で決まった「形式」があります。主に次の3つです:

  • 自筆証書遺言:全文を手書きで書く必要があります(ただし財産目録はパソコンでも可)。2020年から法務局での保管制度も利用できます。
  • 公正証書遺言:公証人が作成するもので、最も確実な方式。富士見市からは「川越公証役場」が便利です。
  • 秘密証書遺言:あまり使われていない特殊な形式。

特に高齢者の多い富士見市では、認知症のリスクや遺言無効のリスクを防げる「公正証書遺言」がおすすめです。


2.家族関係とトラブル防止の視点を忘れずに

「自宅を長男に相続させたい」「介護してくれた娘に多く残したい」
このような希望はよくありますが、他の相続人の「遺留分」にも注意が必要です。

また、家族が不公平に感じると、後々のトラブルに発展するケースもあります。
例えば…

  • 面倒を見ていた子どもに感謝を伝えたいなら「付言事項(ふげんじこう)」を活用
  • 特定の人に不動産を相続させたいなら、代償金の記載があると安心

法律+感情のバランスが重要です。


3.不動産や預貯金の記載は「正確さ」が命

遺言書に書かれた財産が特定できないと、手続きが止まってしまうことがあります。

  • 不動産は「登記事項証明書」の通りに書く(地番や家屋番号まで)
  • 預金は「銀行名・支店名・口座番号」まで明記

司法書士としてもよくあるご相談が「書き方のミスによる手続きの停滞」。
登記や名義変更が関係する財産については、専門家の確認が非常に大切です。


4.将来の備えとして「家族信託」や「後見制度」との併用も検討

遺言は「亡くなった後」の話ですが、認知症になったときや判断能力が衰えたときにも備えておくと安心です。

  • 家族信託:生前の財産管理を家族に任せられる制度
  • 任意後見契約:将来に備えて信頼できる人を後見人に指定できる
  • 生前贈与:相続税対策としても有効な場面あり

富士見市でも、これらの制度との併用を希望される方が増えています。


5.地域に詳しい専門家に相談することが大切

遺言書は作成するだけではなく、きちんと「実行」されることが大事です。
そのためには、富士見市近郊の制度や家族構成に詳しい司法書士・税理士などとの連携が安心です。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 相続手続きの進行管理

当事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで一貫してサポートしています。


まとめ|遺言書は「書き方」よりも「中身と準備」が大事

富士見市で遺言書を作成する際は、

  • ✅ 法的に有効な形式で
  • ✅ 家族への配慮を忘れず
  • ✅ 財産の特定を正確にし
  • ✅ 生前対策とセットで考え
  • ✅ 専門家と一緒に準備する

これが、将来のトラブルを防ぎ、安心して家族に想いを届けるためのカギです。


💬 無料相談受付中

当事務所では、富士見市にお住まいの方を中心に、
「遺言書を作ってみたい」「何から始めればいいの?」というご相談を無料で承っています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

📍司法書士福田龍之介事務所(鶴瀬駅東口徒歩2分)
📞 049-227-3167
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この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会