こんにちは、司法書士の福田龍之介です。今回は、戸籍への氏名の読み仮名(ふりがな)記載が義務付けられる新制度について、ポイントと相続手続きへの影響、そして2025年5月26日から始まる通知発送について分かりやすくまとめます。
新制度導入の背景
従来の戸籍は漢字表記のみで読み方の記載はなく、正確な本人確認や手続きで混乱が生じることがありました。この問題を解消するため、戸籍にふりがなを記載する制度が令和6年(2024年)に新設され、2025年から運用が本格化します。
2025年5月26日から通知が発送されます
2025年5月26日(月)より、各市区町村から戸籍のふりがな記載に関する通知が順次発送されます。
この通知では、読み仮名の届け出方法や期限などが案内されますので、届いた方は内容を必ずご確認ください。
対象者:すでに戸籍をお持ちのすべての方
発送先:住民票の住所あて
市区町村により発送時期や書式が多少異なる場合がありますのでご注意ください。
疑問点があれば、お住まいの役所や当事務所までお気軽にご連絡ください。
新制度のポイント
すべての氏名にふりがな(ひらがな)を記載
出生届や婚姻届には今後必ずふりがな欄が追加
既存戸籍には所定期間内でのふりがな届け出が必要
読み仮名は「社会的に一般的と認められる範囲」で届け出
相続手続きへの影響
新制度は相続手続きにも大きなメリットがあります。
1. 読み違いによるトラブルの防止
同じ漢字でも違う読み方がある氏名が明確になり、本人確認がより正確になります。
2. 手続きの正確性と効率化
協議書や金融機関等の書類作成時、ふりがなによる照合で間違いが減り、手続きも円滑に進みます。
3. 相続人調査の簡略化
同姓同名の区別や複雑な家系の調査がスムーズになり、余計なトラブルを未然に防止できます。
4. ふりがな未届けの場合の注意
ふりがなの届け出が無い場合、戸籍の訂正や追加手続きが必要になったり、手続きが遅れる可能性も考えられます。通知が届いたら内容をよくご確認のうえ、早めの届け出がおすすめです。
届け出た読み仮名の訂正について
ふりがなを届け出たあと、「誤記や入力ミスに気づいた」、「生活上使用している読み方と異なった」などの場合、後から訂正することも可能です。
ただし、訂正には以下の要件があります。
訂正理由が必要
明らかな誤記・間違い、または社会的に定着した読み方への変更など、合理的な理由がある場合に限られます。
申請先
住所地または本籍地の市区町村役場
必要書類
戸籍ふりがな訂正申出書
訂正内容を証明する資料(場合によっては、運転免許証、健康保険証、学校や職場等での氏名の使用実態がわかる書類など)
ポイント:
「頻繁に訂正すること」はできません。原則として戸籍に記載する氏名の読み仮名は、日常生活上定着している、社会的に通用する読み方が認められます。
不明な場合は、市区町村や司法書士へご相談ください。
注意点・ご相談はお早めに
届け出を忘れると、職権でふりがなが決められる場合があります
特殊な読み方の場合、念のため証明資料や説明を準備しましょう
届け出た読み仮名の訂正は、必要な理由と資料がある場合のみ可能です
まとめ
戸籍へのふりがな記載は、日常生活や様々な手続きをより便利に、そしてトラブルのない相続を実現するための重要な制度改正です。2025年5月26日以降、市区町村からの通知を確実に受け取り、必要な手続きは早めにご対応ください。
何かご不明な点、ご心配な点がありましたら、どうぞお気軽に
司法書士福田龍之介事務所までご相談ください。
司法書士 福田龍之介