遺産相続は、誰もが経験する可能性がある人生の大きなイベントです。しかし、遺産相続は、相続人同士のトラブルや、相続税の負担など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
司法書士は、法律の専門家です。遺産相続に関する知識と経験が豊富なため、遺言書の作成や相続手続き、相続トラブルの解決など、さまざまな場面でアドバイスやサポートを受けることができます。
そこで、遺産相続で後悔しないために、司法書士に相談すべき理由をQ&A方式でご紹介します。
Q. 遺言書は、どんな種類があるの?
A. 遺言書には、以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
Q. 遺言書には、どんな内容を記載すればいいの?
A. 遺言書には、以下の内容を記載するのが一般的です。
- 相続財産の分割方法
- 遺贈(相続以外の人に財産を渡すこと)
- 遺言執行者(遺言書の内容を執行する人を決めること)
その他にも、相続人同士の話し合いや、相続トラブルの防止を目的とした内容を記載することもできます。
具体的には、以下の内容を記載するケースが多いです。
- 相続財産の分割方法:相続財産を、相続人同士でどのように分割するかを記載します。
- 遺贈:相続人以外の人に財産を渡したい場合に記載します。
- 遺言執行者:遺言書の内容を執行する人を決めます。
Q. 遺言書は、いつ作成すればいいの?
A. 遺言書は、いつでも作成することができます。しかし、遺言書は、いつでも変更や取り消しができるため、作成した後も定期的に内容を見直すことが大切です。
遺言書を作成するタイミングとしては、以下のケースが考えられます。
- 子どもが生まれたとき
- 結婚したとき
- 資産が増えたとき
- 相続人が増えたとき
- 相続トラブルの予防のために
Q. 遺言書を作成すると、相続税は安くなるの?
A. 相続税は、遺産の総額に応じて課税されます。そのため、遺言書を作成して、相続財産を特定の相続人に集中させることで、相続税を減らすことができます。
ただし、遺言書の内容によっては、相続税が増えるケースもあるので注意が必要です。
Q. 遺言書を作成すると、相続人同士のトラブルはなくなるの?
A. 遺言書を作成しても、相続人同士のトラブルが完全になくなるわけではありません。しかし、遺言書があれば、相続財産の分割について、相続人同士で話し合う必要がなくなります。そのため、相続トラブルのリスクを減らすことができます。
Q. 相続手続きは、自分でできる?
A. 相続手続きは、自分で行うこともできます。しかし、相続手続きは、法律や手続きの知識が必要になるため、自分で行うにはハードルが高いものです。
相続手続きには、以下のようなものがあります。
- 相続登記
- 相続税申告
- 相続財産の分割
相続登記は、不動産の所有者を変更するための手続きです。相続税申告は、相続財産にかかる相続税を申告するための手続きです。相続財産の分割は、相続財産を相続人同士で分けるための手続きです。
相続手続きを自分で行う場合は、以下の点に注意が必要です。
- 法律や手続きの知識を身につける
- 必要な書類を揃える
- 期限内に手続きを完了する
Q. 相続手続きを司法書士に依頼すると、どんなメリットがあるの?
A. 相続手続きを司法書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 法律や手続きの知識が豊富な司法書士にサポートしてもらい、安心して手続きを進めることができる。
- 必要な書類を司法書士が揃えてくれる。
- 期限内に手続きを完了してくれる。
Q. 相続トラブルを防ぐためには、どうすればいいの?
A. 相続トラブルを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。
- 遺言書を作成する
- 生前から家族でよく話し合っておく
- 遺産分割が確定するまで、相続財産をしっかり管理する
遺言書を作成しておけば、相続財産の分割について、相続人同士で話し合う必要がなくなります。また、生前から相続財産の分割方法などを家族でしっかり話し合うことで、相続トラブルのリスクを減らすことができます。
相続手続きを行う際には、相続財産の評価や、不動産の名義変更、相続税の申告など、専門的な知識が必要になる場合があります。そのため、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
遺産相続は、人生の大きなイベントです。後悔のない遺産相続のために、司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士福田龍之介事務所は初回相談無料となっておりますので、是非お気軽にご相談下さい。