「最近、親の様子が少し変わったかも…」「通帳や契約の話になると不安そうにしている」
そんなとき、これからの生活や財産の管理について不安になりますよね。
そんなときに検討したいのが、後見制度です。
後見制度とは?
後見制度は、判断力が低下した方の代わりに、法律的な手続きや財産管理を行うための制度です。
主に次の2つの種類があります:
- 法定後見制度:すでに判断力が低下している方に対して、家庭裁判所が後見人を選任します。
- 任意後見制度:まだ判断力があるうちに、自分で後見人を指定しておく制度です。
富士見市で後見制度を使うには?
法定後見制度の流れ
- 医師の診断書を取得
- 家庭裁判所に申立て
- 家庭裁判所での審理
- 後見人の選任・開始決定
※富士見市の方は「さいたま家庭裁判所 川越支部」が申立て先となります。
任意後見制度の流れ
- 公正証書で契約(本人と後見人予定者)
- 判断力が低下した後、家庭裁判所に申立て
- 任意後見監督人が選任され、契約が発効
どんな場面で役立つ?
- 銀行口座の管理
- 不動産の売却
- 介護施設との契約
- 遺産分割協議への参加
判断力が必要な法律行為を本人の代わりに行えるため、安心して生活を支えることができます。
注意すべきポイント
- 制度が始まると原則として取り消せません
- 法定後見では、家族ではなく専門職が選ばれる可能性もあります
- 後見人には家庭裁判所への年1回の報告義務があります
富士見市の支援体制
富士見市には以下のような相談窓口があります。
- 地域包括支援センター(高齢者や家族向けの相談窓口)
- 富士見市社会福祉協議会(後見制度利用支援)
ただし、制度の選び方や手続きは難しいこともあるため、司法書士など専門家への相談が安心です。
まとめ
後見制度は、親御さんの判断力が低下したときに備える大切な手段です。
早めに準備をすることで、家族みんなの安心にもつながります。
少しでも不安を感じたら、まずは専門家にご相談ください。
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