こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士、福田龍之介です。
今回は、よくご相談をいただく「成年後見制度」について、できるだけわかりやすく、実際の事例も交えて解説します。
🧠 成年後見制度とは?
判断能力が低下した方を法律的にサポートする制度です。
対象となるのは、以下のような方々です。
- 認知症を患っている高齢者
- 知的障がいや精神障がいのある方
たとえば…
🧓「母が認知症で、銀行からお金が下ろせない…」
👨👦「障がいのある兄が、相続手続きに参加できない…」
こういった場面で、本人を守るために「後見人」を立てるのが成年後見制度です。
📚【実例①】認知症のお母様の財産管理を守る
60代女性Aさんのご相談。
「母が認知症になり、通帳も印鑑もあるのに銀行でお金が下ろせません…」
この場合、家庭裁判所に申立てを行い、Aさんが成年後見人に就任。
その結果…
- ✅ 銀行口座の管理
- ✅ 介護施設の費用支払い
- ✅ 不要な契約の解約
お母様の財産を法的に守ることが可能になりました。
📚【実例②】遺産分割のために後見人を立てる
Bさん兄弟でお父様が他界。しかし弟さんには知的障がいがありました。
「弟が意思表示できないけど、相続はどうすれば?」
このような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、弟さんに成年後見人を選任。
無事に遺産分割協議ができ、手続きを進めることができました。
✅ 成年後見制度には3タイプがあります
本人の判断能力に応じて、次の3つに分かれています。
分類 | 対象となる状態 | 後見人の権限 |
---|---|---|
後見 | 判断能力がない | 原則すべて代理 |
保佐 | 著しく不十分 | 重要な行為に同意 |
補助 | 一部が不十分 | 限定的にサポート |
⚠️ 制度を使うときの注意点
- 後見人の選任は家庭裁判所への申立てが必要
- 本人のため以外に財産は使えません
- 年1回、裁判所への報告義務があります
信頼できる仕組みですが、手続きは専門的です。
司法書士がしっかりサポートいたします💡
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