【司法書士が解説】「死後事務委任契約」とは?相続手続き以外にも大切な準備

こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の「司法書士福田龍之介事務所」です。

今回は、近年ご相談が増えている「死後事務委任契約」について、わかりやすく解説いたします。


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、
ご自身が亡くなった後に必要となる様々な手続きを、信頼できる第三者に「契約に基づいて」お願いしておく制度です。

こんな方に選ばれています:

  • 身寄りがいない方
  • 家族に迷惑をかけたくないと考える方
  • 信頼できる友人やパートナーに託したい方

死後に任せられる事務の内容は?

実際には以下のような事務手続きを委任することができます。

◎ 依頼できる主な内容

  • 死亡届の提出
  • 親族・友人などへの連絡
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 医療費や施設利用料の精算
  • 賃貸住宅の明け渡し・遺品整理
  • SNSや各種契約の解約(携帯、サブスクなど)
  • ペットの世話に関する手配

相続とは異なり、生活面の手続きや実務的なことが対象となります。


遺言書との違いは?

項目死後事務委任契約遺言書
内容死後の事務手続き財産の分け方
依頼できる相手家族以外もOK(友人・専門家)法定相続人または受遺者
公正証書の有無推奨推奨(法的効力が強い)

両方を準備しておくと、残された方への負担が大幅に軽減されます。


誰に依頼できる?

死後事務は、以下のような相手に依頼することが可能です。

  • 親族や友人など信頼できる人
  • 弁護士・司法書士・行政書士などの専門職
  • 死後事務に対応しているNPO法人や団体

※契約内容を文書化するためには、公正証書による作成が一般的です。


費用の目安

契約や死後の対応内容によって異なりますが、
おおまかな費用相場は以下の通りです。

  • 契約書作成費用:5万〜10万円程度
  • 実際の死後事務対応:10万〜100万円程度(内容により変動)
  • 必要に応じて預託金を事前に用意するケースもあります。

死後事務委任契約はこんな方におすすめ

  • おひとり暮らしの方
  • 子どもがいない・頼れる家族がいない方
  • 家族に負担をかけたくない方
  • パートナーが法律上の配偶者ではない方
  • ペットの行き先を決めておきたい方
  • 身の回りの片付けをしっかりしておきたい方

まとめ

死後事務委任契約は、「もしものとき」に備えて、
ご自身の意思をしっかりと形に残しておける制度です。

当事務所では、初回相談は無料です。
「自分にも必要かもしれない」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会