こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の「司法書士福田龍之介事務所」です。
今回は、近年ご相談が増えている「死後事務委任契約」について、わかりやすく解説いたします。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、
ご自身が亡くなった後に必要となる様々な手続きを、信頼できる第三者に「契約に基づいて」お願いしておく制度です。
こんな方に選ばれています:
- 身寄りがいない方
- 家族に迷惑をかけたくないと考える方
- 信頼できる友人やパートナーに託したい方
死後に任せられる事務の内容は?
実際には以下のような事務手続きを委任することができます。
◎ 依頼できる主な内容
- 死亡届の提出
- 親族・友人などへの連絡
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 医療費や施設利用料の精算
- 賃貸住宅の明け渡し・遺品整理
- SNSや各種契約の解約(携帯、サブスクなど)
- ペットの世話に関する手配
相続とは異なり、生活面の手続きや実務的なことが対象となります。
遺言書との違いは?
項目 | 死後事務委任契約 | 遺言書 |
---|---|---|
内容 | 死後の事務手続き | 財産の分け方 |
依頼できる相手 | 家族以外もOK(友人・専門家) | 法定相続人または受遺者 |
公正証書の有無 | 推奨 | 推奨(法的効力が強い) |
両方を準備しておくと、残された方への負担が大幅に軽減されます。
誰に依頼できる?
死後事務は、以下のような相手に依頼することが可能です。
- 親族や友人など信頼できる人
- 弁護士・司法書士・行政書士などの専門職
- 死後事務に対応しているNPO法人や団体
※契約内容を文書化するためには、公正証書による作成が一般的です。
費用の目安
契約や死後の対応内容によって異なりますが、
おおまかな費用相場は以下の通りです。
- 契約書作成費用:5万〜10万円程度
- 実際の死後事務対応:10万〜100万円程度(内容により変動)
- 必要に応じて預託金を事前に用意するケースもあります。
死後事務委任契約はこんな方におすすめ
- おひとり暮らしの方
- 子どもがいない・頼れる家族がいない方
- 家族に負担をかけたくない方
- パートナーが法律上の配偶者ではない方
- ペットの行き先を決めておきたい方
- 身の回りの片付けをしっかりしておきたい方
まとめ
死後事務委任契約は、「もしものとき」に備えて、
ご自身の意思をしっかりと形に残しておける制度です。
当事務所では、初回相談は無料です。
「自分にも必要かもしれない」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。