【富士見市の空き家問題を解決】相続・登記・補助制度の活用方法を司法書士が解説

こんにちは。埼玉県富士見市、鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所です。

近年、富士見市でも空き家問題が深刻化しています。特に相続した不動産が放置されるケースが増えており、地域の安全や景観への影響が懸念されています。

この記事では、富士見市の空き家対策支援制度や、相続登記の重要性について解説します。空き家の管理や活用にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

空き家問題とは?

空き家とは、長期間にわたり使用されていない住宅のことを指します。放置された空き家は、老朽化による倒壊の危険性や、防犯上の問題、景観の悪化など、さまざまなリスクを地域にもたらします。

富士見市の空き家対策支援制度

富士見市では、空き家の適正な管理と有効活用を促進するため、以下のような支援制度を設けています。

1. 空家除却補助金

老朽化した空き家の解体費用の一部を補助する制度です。対象は、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅で、1年以上使用されていないもの。
補助額は、除却工事費の3分の1(上限30万円)です。詳しくは、富士見市公式サイトをご覧ください。

2. 空家除却に係る固定資産税等相当額補助金

空き家除却後の土地にかかる固定資産税の増額分を最長2年間補助する制度です。
詳しくは、こちら

3. 空家移住定住促進補助金

市外からの移住者や市内転居者が空き家を購入・改修して住む場合、改修費の3分の1(上限20万円)を補助します。
詳細は、富士見市のサイトをご確認ください。

4. 隣地統合促進補助金

狭小地や未接道地とその隣地を統合する際、土地購入費用や登記費用の一部を最大50万円まで補助する制度です。

5. 空家利活用補助金

空き家を地域コミュニティの活性化等に活用する場合、改修費用の3分の2(上限80万円)を補助します。

相続登記の義務化と空き家問題

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得した場合、3年以内に登記を行わないと過料(罰金)の対象となる可能性があります。

相続登記を行うことで所有者が明確になり、空き家の管理・売却・活用がスムーズに進みます。
逆に登記を怠ると、所有者不明のまま空き家が放置され、問題が深刻化してしまいます。

空き家バンクの活用

富士見市では、空き家を購入・賃貸希望者に紹介する「空き家バンク」制度を運営しています。
詳しくは、空き家バンクのページをご覧ください。

まとめ:空き家問題は早めの対策が重要

空き家問題は、放置すればするほどリスクが高まります。
富士見市の各種支援制度を活用し、空き家の解体・利活用を積極的に進めましょう。

当事務所では、相続登記空き家に関するご相談を随時承っております。
富士見市の支援制度の活用方法についても、わかりやすくご案内いたします。

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この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会