【富士見市の司法書士が解説】生前贈与の手続き・必要書類・持ち戻し免除とは?よくあるトラブルも紹介

こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の「司法書士福田龍之介事務所」です。

今回は、相続対策として注目される「生前贈与」について、手続きの流れ・必要書類・よくあるトラブル、そして誤解の多い「持ち戻し免除の意思表示」についても解説します。

「そろそろ相続対策を始めたい」「贈与しておきたい不動産がある」
そんな方はぜひ最後までご覧ください。


生前贈与とは?【相続対策の基本】

生前贈与とは、生きているうちに家族などに財産を贈与することです。
相続開始前に財産を移しておくことで、相続税の節税対策や争族防止に役立ちます。

特に近年は、相続登記の義務化(2024年4月施行)により、名義変更の重要性が高まっています。

生前贈与の流れと必要書類【司法書士がサポート】

主な流れ:

  1. 贈与する財産の選定(不動産・預金など)
  2. 贈与契約書の作成(必ず書面に残しましょう)
  3. 不動産の名義変更(登記)または金融機関手続き
  4. 贈与税の申告(必要に応じて)

不動産贈与の必要書類(一般的なケース):

  • 贈与契約書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 贈与者・受贈者の住民票・印鑑証明書
  • 登記識別情報通知(権利証)

※ケースによって追加書類が必要になることがあります。

よくあるトラブル事例【注意点もあわせて解説】

トラブル1:口約束だけで名義変更をしていない

「生前にあげると言われていたのに名義はそのまま…」
→ 相続時に他の相続人との争いになることがあります。

トラブル2:贈与契約書を作っていなかった

→ 税務署から「これは本当に贈与?」と疑われ、贈与税の否認を受ける可能性があります。

トラブル3:持ち戻しでトラブルに

「贈与したはずの不動産が、遺産分割時に『特別受益』として扱われてしまった」
持ち戻し免除の意思表示をしていないと、他の相続人の取り分に影響してトラブルになります。

【重要】持ち戻し免除の意思表示とは?

被相続人が生前に財産を贈与していた場合、遺産分割時にその価値を「相続財産に持ち戻す」ことがあります(民法903条)。

しかし、被相続人が「これは相続分とは別にあげたものです」と明確に意思表示(持ち戻し免除)していれば、その贈与は持ち戻しの対象になりません。

持ち戻し免除の方法:

  • 贈与契約書に明記する(例:「この贈与については持ち戻し免除とする」)
  • 公正証書で作成するのも有効です
  • 日付・署名・押印があるとより確実

→ 曖昧な表現や口約束では、後に争いになるリスク大です。

富士見市・鶴瀬で生前贈与をお考えの方へ

生前贈与は、書類や登記の手続きだけでなく、将来的なトラブル回避のために法的な視点が欠かせません。

当事務所では、

  • 贈与契約書の作成
  • 持ち戻し免除の意思表示の明記
  • 不動産の名義変更(贈与登記)
  • 贈与税申告の連携サポート(税理士紹介)

など、生前贈与の実務をワンストップでサポートいたします。

📌無料相談受付中!

「贈与するべきか、相続で残すべきか迷っている」
「不動産の名義をどうするか相談したい」
そんな方は、お気軽にお問い合わせください。


【まとめ】生前贈与は「正しい手続き」と「事前対策」が大切

  • 贈与契約書の作成は必須
  • 名義変更・贈与税にも注意
  • 「持ち戻し免除の意思表示」を忘れずに!

生前贈与は、大切なご家族への想いを形にする手続きです。
後のトラブルを避け、安心して財産を引き継ぐためにも、ぜひ専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会