こんにちは。埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所です。
相続手続きを進めるなかで、戸籍の収集や提出の手間にお困りの方は多いのではないでしょうか?
今回は、そうした手間を大幅に軽減できる「法定相続情報証明制度」について、司法書士が図解なしでもわかりやすくご説明します。
法定相続情報制度とは?
法定相続情報制度とは、戸籍などをもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局の認証を受けることで、相続手続きに共通して使えるようにする仕組みです。
これにより、銀行や証券会社、不動産登記などの相続手続きで、毎回戸籍一式を提出しなくてもよくなります。
法定相続情報一覧図とは?
戸籍から読み取った被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた書類です。登記官による認証が行われ、各種手続きで戸籍の代わりとして使用できます。
法定相続情報制度の手続きの流れ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
- 相続人全員の戸籍・住民票などを収集
- 法定相続情報一覧図を作成
- 管轄の法務局に申出を行う
- 法務局で認証を受け、写しを受け取る(無料)
写しは無料で複数部交付可能なので、金融機関・登記・税務署など各方面での手続きに使い回すことができます。
法定相続情報制度のメリット
- 戸籍の束を何度も出さなくて済む
- 相続手続きが効率化され、時短につながる
- 複数の機関で同時に手続きを進めやすくなる
- 戸籍の紛失リスクを減らせる
- 制度利用に費用がかからない(無料)
法定相続情報制度のデメリット・注意点
- 戸籍の収集や図の作成に一定の知識が必要
- 一覧図は「法定相続分」を示すもので、遺産分割の内容は含まれない
- 一部の金融機関では未対応のケースもある
司法書士に依頼するメリット
当事務所では、法定相続情報制度の申出をまるごとサポートいたします。
- 戸籍収集の代行
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局への申出
- 不動産の名義変更(相続登記)も一括対応
「手続きが不安」「時間が取れない」という方は、初回相談無料ですのでぜひお気軽にご相談ください。
まとめ|法定相続情報制度は相続手続きを効率化する有効な手段
法定相続情報制度は、戸籍の束に代わって使える一覧図を用意し、相続手続きを効率化する画期的な制度です。
相続登記の義務化(2024年4月開始)に伴い、今後さらに活用が進むと見込まれます。
「やり方がわからない」「すべて任せたい」という方は、ぜひ司法書士福田龍之介事務所までご相談ください。
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