埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所です。
相続に関するご相談の中で、JA(農協)の共済についてのお問い合わせをいただくことがあります。今回はその中でも「建物更生共済(建更)」の相続手続きについて詳しくご説明いたします。
建物更生共済(建更)とは?
建物更生共済(通称:建更)は、JA共済が提供する住宅用の積立型共済です。火災や自然災害などの被害を補償するもので、掛け捨てではなく契約満了や途中解約時に満期共済金や解約返戻金が支払われる仕組みです。
つまり、建更は貯蓄性のある共済であり、契約者が亡くなった場合、その契約は相続財産として取り扱われます。
相続発生時の建更の扱い
建更の契約者が亡くなると、その契約に基づく返戻金や共済金の受取権は、相続財産の一部として法定相続人全員で共有されます。
建更に「受取人」はいない
生命保険とは異なり、建更には受取人を指定する制度がありません。したがって、相続人全員で誰が建更を承継するか、または解約返戻金をどのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書などで明確にしておく必要があります。
建更の請求に必要な書類(例)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書と実印による署名
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共済契約証書
- JA所定の共済金請求書
生命保険との違いに注意
建更は、生命保険と混同されがちですが、性質が大きく異なります。
生命保険の場合:
契約時に指定された受取人が単独で保険金を請求でき、その保険金は受取人固有の財産となるため、相続手続きの対象外になることが多いです。
建更の場合:
受取人指定がないため、共済金は相続財産に含まれ、相続人全員の合意がなければ請求・受取ができません。
よくある誤解
- 「JA共済だから生命保険と同じ」と思い込んでいる
- 「JAに行けばすぐに解約返戻金を受け取れる」と考えている
- 実際にはJAが遺産分割協議書などの提出を求めるケースが多い
手続きの流れ
- JAに連絡して必要書類を確認
- 相続人間で遺産分割協議を行う
- 戸籍・印鑑証明・協議書などを準備
- JAへ共済金の請求手続きを行う
司法書士に相談するメリット
建更に限らず、相続手続き全般において司法書士に依頼することで、以下のようなサポートが可能です:
- 戸籍の収集・相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 各種金融機関・共済への手続き代行
- 不動産名義変更などの登記業務
建更のように「保険のようで実は相続財産」であるケースは、誤解されやすく、手続きを誤るとトラブルになりかねません。早めに専門家へ相談することをおすすめします。
JA共済の相続手続きでお困りならご相談ください
JAの建物更生共済(建更)について、相続手続きでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。相続人の状況や財産の内容を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
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