【相続】配偶者・子・親・兄弟がいない場合、遺産は誰のものに?分かりやすく解説!

投稿日:2025年5月1日|カテゴリ:相続手続き・法定相続分

相続は、被相続人(亡くなった方)の家族構成によって誰が遺産を受け取るかが決まります。

では、「配偶者もいない」「子どももいない」「親も兄弟もいない」場合、その遺産はどうなるのでしょうか?

この記事では、法定相続人がいない場合の手続きや、特別縁故者の制度、遺産が国庫に帰属するケース、そして遺言書作成の重要性について、司法書士が分かりやすく解説します。

この記事を読むと分かること

  • 法定相続人がいない場合の遺産の行方
  • 相続財産清算人や特別縁故者の役割
  • 遺言書の作成が重要な理由とそのポイント

目次

  1. 法定相続人とは?
  2. 代襲相続の可能性を確認
  3. 法定相続人がいない場合の手続き
  4. 特別縁故者制度について
  5. 遺言書作成のすすめ
  6. まとめ

1. 法定相続人とは?

民法では、法定相続人として以下の順番で相続権が定められています。

  • 第1順位: 子ども(直系卑属)
  • 第2順位: 親・祖父母(直系尊属)
  • 第3順位: 兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に相続人となります(順位に関係なく)。

この全員がいない場合、「法定相続人がいない」と判断されます。

2. 「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」でも相続人がいる可能性

以下のような場合、代襲相続によって相続人が存在する可能性があります。

  • 子の代襲相続:孫、ひ孫まで
  • 兄弟の代襲相続:甥や姪まで(1代限り)

そのため、まずは被相続人の戸籍を出生から死亡まで調査し、代襲相続人の有無を確認する必要があります。

3. 法定相続人がいないときの手続き

法定相続人や代襲相続人がいない場合、以下の流れで遺産が処理されます。

(1)相続財産清算人の選任

家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、財産の管理・債務整理・分配を行います。

申立ては、債権者、利害関係人、検察官などが行うことができます。

(2)特別縁故者の審査

内縁の配偶者や、長年介護をしていた人などは「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります(詳しくは後述)。

(3)誰もいなければ国庫へ帰属

法定相続人も特別縁故者もいない場合、遺産は最終的に国の財産になります(国庫帰属)。

4. 特別縁故者とは?

特別縁故者とは、被相続人と法律上の親族関係がないが、特別な関係にあった人のことをいいます。

たとえば、以下のような人が該当します。

  • 内縁の配偶者
  • 長年同居していた知人
  • 介護や家事、金銭支援をしていた人
  • 事実上の養子

特別縁故者として財産を受け取るには、相続財産清算人が家庭裁判所に申立てを行い、審査を受ける必要があります。

5. 遺言書作成のすすめ

相続人がいない、あるいは不明確な場合には、遺言書の作成がとても重要です。

遺言書作成のポイント

  • 戸籍を調査し、相続人の有無を確認する
  • 公正証書遺言で作成すれば、信頼性・安全性が高い
  • 遺言執行者を指定しておくと、スムーズに手続きが進む

遺言があれば、信頼している友人や団体、法人に遺産を遺すことも可能です。

6. まとめ

配偶者や子ども、親族がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。

自分の想いや財産を誰かに託したいとお考えの方は、早めに遺言書を作成しておくことが大切です。

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この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会