固定資産評価証明、公課証明、名寄帳の違いについて、司法書士が徹底解説!

投稿日:2025年6月28日|カテゴリ:相続手続き・不動産登記

こんにちは。埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所です。

不動産の相続登記や財産調査に関わる書類として、「固定資産評価証明書」「公課証明書」「名寄帳(なよせちょう)」という名称を見かけることがあります。

名前が似ているため混同されがちですが、それぞれの役割や用途は異なります

この記事では、相続に強い司法書士の視点から、これら3つの書類の違いや使い分けをわかりやすく解説いたします。

目次

固定資産評価証明書とは?用途と取得方法

固定資産評価証明書とは、市区町村が不動産ごとに評価した「固定資産評価額」が記載された証明書です。

主な用途

  • 相続登記の登録免許税の算出
  • 不動産の贈与や売買時の参考価格
  • 遺産分割協議書作成時の補足資料

取得先

  • 不動産の所在する市区町村の役所
  • 東京23区内の場合は都税事務所

※評価額は毎年1月1日時点で決定され、3年ごとに評価替えがあります。

公課証明書とは?評価証明書との違い

公課証明書は、評価額に加えて「課税標準額」や「税率・税額」も記載された証明書です。

記載内容

  • 固定資産評価額
  • 課税標準額
  • 税率・税額

評価証明書との違いを比較

項目固定資産評価証明書公課証明書
評価額ありあり
課税標準額なしあり
税率・税額なしあり
主な用途登記・贈与金融機関・補助金申請

名寄帳とは?財産調査に欠かせない書類

名寄帳(なよせちょう)とは、固定資産課税台帳を所有者単位でまとめた一覧表です。

特徴

  • 市区町村ごとの所有不動産一覧が確認できる
  • 非課税の不動産(私道、山林など)も記載されることがある
  • 固定資産税課税明細書を紛失した場合にも有効

相続での利用シーン

  • 不動産を複数所有していた場合
  • 共有名義の不動産がある場合
  • どの市町村に不動産があるか不明な場合

※名寄帳は、1月1日時点の情報のため、その年の取得・売却分は反映されません。

相続や不動産登記での使い分け

書類名主な用途取得先記載内容
固定資産評価証明書登記・登録免許税の計算市区町村役所評価額
公課証明書金融機関・補助金申請市区町村役所評価額・税額など
名寄帳相続財産の全体把握市区町村役所所有不動産の一覧

書類の取得先と注意点まとめ

  • 東京23区は都税事務所、それ以外は不動産所在地の市区町村役所へ
  • 市区町村によっては手数料が必要(1通200〜300円程度)
  • 名寄帳は市区町村ごとの発行なので、複数所有地がある場合は各地で取得が必要
  • 登記事項証明書も併用し、最新の所有状況を確認することが大切

まとめ:不動産の相続には司法書士のサポートを

相続登記や遺産分割を進めるうえで、不動産の正確な評価と全容の把握は非常に重要です。

しかし、書類の違いや取得の手間など、不安に感じる方も多いかと思います。

当事務所では、固定資産評価証明書・公課証明書・名寄帳の取得代行を含め、相続登記をワンストップでサポートいたします。

富士見市・ふじみ野市・三芳町・志木市・朝霞市など、地元密着の司法書士として、相続手続きに関するご相談はお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会