司法書士に遺言書の作成支援を依頼する場合の報酬は、司法書士によって異なります。
相場は、2万円~20万円程度です。費用は、遺言書の種類や内容によっても異なります。
遺言書の種類と費用
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。費用が安いというメリットがありますが、遺言書の形式が法律で定められており、不備があると無効になる可能性があります。
費用は、司法書士の報酬:1万円~5万円程度です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。費用は高くなりますが、形式に不備がないので、確実に遺言書としての効力を発揮します。
費用は、以下のとおりです。
- 公証人に支払う作成費用:4万円~10万円程度
- 司法書士の報酬:2万円~20万円程度
- 保管費用:無料
- 証人の日当:2万円程度
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を自分で書いて(遺言者以外の者による筆記やパソコン等で作成も可能)、封筒に入れて封印し、2人以上の証人に証人署名をしてもらいます。
費用は、以下のとおりです。
- 公証人に支払う作成費用:11,000円
- 司法書士の報酬:2万円~20万円程度
- 証人の日当:2万円程度
遺言書の費用を抑える3つの方法
遺言書の費用を抑えるためには、以下の方法があります。
- 自分で遺言書を作成する
- 複数の司法書士から見積もりを取る
- 遺言書の種類や内容をシンプルにする
1. 自分で自筆証書遺言を作成する場合
自分で自筆証書遺言を作成する場合、以下の点に注意しましょう。
- 遺言書の形式に不備がないか、自分で確認するか、司法書士に相談する
- 遺言書の内容をよく確認し、納得した上で作成する
- 遺言書を大切に保管する
2. 複数の司法書士から見積もりを取る場合
複数の司法書士から見積もりを取る場合、以下の点に注意しましょう。
- 遺言書の種類や内容を明確に伝える
- 見積もりの内容をよく確認する
3. 遺言書の種類や内容をシンプルにする
遺言書の種類や内容をシンプルにする場合は、以下の点に注意しましょう。
- 遺産の分け方をシンプルにする
- 相続人以外の人への財産の贈与を控える
遺言書の費用を抑える際の注意点
遺言書の費用を抑えることも大切ですが、遺言書の形式や内容に不備があると、遺言書としての効力を失ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 遺言書は、法律で定められた形式で作成する必要があります。
- 遺言書の内容は、被相続人の意思を明確に示す必要があります。
- 遺言書の内容は、各相続人の遺留分を侵害しないような内容にすることが望ましいです。
遺言書の作成を検討している場合は、費用のことも考慮しながら慎重に判断しましょう。