相続申告の期限はいつ?延長できる?【分かりやすく解説】

「相続手続きって10か月以内にしないといけないんですよね?」

相続が発生した後、お客様から上記のような質問をよく受けます。半分正しくて、半分間違っています。

相続税の申告は10か月という期限があります。この10か月が独り歩きしていることが多いですね。相続手続きの中で、相続税申告については10か月の期限がありますが、相続登記については現時点で、期限はありません。

相続手続きの中で「いつまでに終わらせてください」という期限が決まっているものはあります。たくさんある相続手続きの中で、その期限がとても厳しく決められている手続きが三つあります。この三つに関しては、手続きをする必要があるのに、しないまま期限を過ぎてしまうと、手続き自体ができなくなってしまったり、罰金などのペナルティーが発生しますので注意が必要です。

期限が厳しく決められている相続手続き

  1. 準確定申告→相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
  2. 家庭裁判所に対する相続放棄→自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
  3. 相続税の申告→被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

一つずつみていきます。

1.準確定申告

確定申告の必要があった人(所得のあった人)が、1年の途中で亡くなった場合、相続人が代わって確定申告を行います。期限は相続の開始があったことを知った日(多くは被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内です。この確定申告を「準確定申告」といいます。

申告をする必要がある場合
2000万円を超える給与がある
複数企業から給料がある場合
公的年金による収入が400万円を超える場合
給与・退職金以外で20万円を超える収入がある場合
※詳しくは税務署や税理士に確認してください

準確定申告を申告すべき相続人が準確定申告書を提出しなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが発生する可能性があります。

一方、準確定申告を適切に行うと、支払い済みの所得税が還付されるケースもあります。還付申告の場合は特に期限はありません。4か月以内でなくても構いませんが、還付請求権は5年で消滅すること、また、還付金が相続税の課税財産の対象となることもあり、早めに行うことをお勧めします。

2.家庭裁判所に対する相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを家庭裁判所に申述する手続きのことです。借金などのマイナスの財産が多い場合に検討されることが多いです。借金を引き継がない場合は、遺産分割協議書に署名・捺印をしただけでは法的な効果は生じませんので、必ず家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。そして、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述をしなければなりません。この3か月を過ぎると、手続き自体ができなくなってしまう可能性があるので、早めの準備が必要になります。

3.相続税の申告

被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続財産等(不動産、預貯金、株式など)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内にしないといけないことになっています。この期限までに申告しない場合、無申告となり、無申告加算税がかかってしまいます。

遺産に係る基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が3人の場合は「遺産に係る基礎控除額」は4800万円。お亡くなりになった方の不動産、預貯金、株式などの財産を全部合わせて、もし4800万円を超えていれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。

※詳しくは税務署や税理士に確認してください


相続において期限が定められている手続きはこの限りではありません。例えば、市町村役場に提出する「死亡届」は、死亡診断書や死体検案書の手配ができたら、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。また、火葬・埋葬を行うために死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出する必要もあります。

相続登記

1.相続登記には現状、期限はありません。

相続登記とは、被相続人が不動産の名義人であった場合に、その名義を相続人に変更する手続きのことです。不動産登記にはルールがあり、取引の安全性から、必ず権利変動の過程を省略することなく記録しなければならない決まりがあります。例えば、亡くなられた方のご両親が登記名義人になっている場合は、まずそのご両親から相続登記を行う必要があります。何世代も相続登記をしていない(数次相続)場合、相続人も増え、集める書類も膨大になることがあります。したがって、相続登記を放置している場合は、早めのお手続きをお勧めします。

2.ただし、令和6年4月から義務化

相続登記に期限はなかったのですが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。

まとめ

相続手続きには様々な期限が設けられています。遺産分割協議の完了、相続税の申告・納付、遺言書の執行など、各ステップを適切な期間内に行うことが重要です。不確実性を避け、相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

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この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会