【令和7年4月21日より】「検索用情報の申出」始まります

登記申請でメール登録⁉

 令和7年4月21日から「検索用情報の申出」制度が始まります。
 かなりざっくり説明すると、「法務局で住所変更登記するので、メールアドレスとか登録してね!」といった感じでしょうか。
 分かりづらいですね…
 なんだか法務局でやってくれるならお得のような感じもするけど、一体どんな制度なのでしょうか。
 法務局で発表されている情報をもとに概要をまとめました。

1検索用情報の申出とは

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所等の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
 これまで住所変更登記は義務ではありませんでした。これが義務化になると利用者の負担は増えてしまいます。たとえば、不動産1筆につき、登録免許税が1000円かかります。司法書士に手続きを依頼すれば、司法書士に払う手数料が発生します。
 この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が始まります。
 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、あらかじめ所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を申し出る必要があります。そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の移転等の登記申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になるのです。

2どんなときに申出をするの?

 申出をするタイミングは2パターンあります。

①新たに所有権登記名義人になるとき

 たとえば、不動産を相続して新たに所有権の名義人(相続登記)になるときや、不動産を購入して新たに名義人になるときですね。

②既に所有権登記名義人の人が登記申請とは別に検索用情報の申出をする場合

3何を申し出るの?

 では、実際はどんな情報を申し出るのでしょうか。
 次の5つの情報になります。

  1. 氏名
  2. 氏名のふりがな(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

 5のメールアドレスがポイントになります。
メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、登記名義人本人のみが利用しているメールアドレスを申出情報に記載しなければなりません。

 「メールアドレスとか持ってない!」という人も大丈夫です。
 メールアドレスがない場合には、その旨を申出情報の内容とします(オンラインの場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力し、書面申出の場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載します。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しているそうです)。
 メールがない場合は郵送でのやり取りになるようです。

4申出が完了すると?

 申出のあったメールアドレスに宛てて、次の事項が送信されます。
 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示
※ 登録したメールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

5注意事項

 職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られます。
 申出をした不動産以外に所有する不動産があった場合には、当該不動産について改めて申出をすることによって、職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
 要は不動産ごとに申出が必要とのことです。

6まとめ

 令和7年4月21日から始まる「検索用の申出」についてご紹介しました。
 これからは司法書士に相続登記を依頼する際に「メールアドレスを教えてください」とお願いされると思います。私も概要をご説明したうえで、メールアドレスをお伺いすることになると思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

福田 龍之介

【資格】司法書士
【略歴】埼玉の地方紙で、記者として約18年間働き、社会部、運動部、
    政治部などの記事を作成。
    その後司法書士として約4年間その専門性を磨き、現在に至る。
【所属】埼玉司法書士会