こんにちは。
埼玉県富士見市・鶴瀬駅東口徒歩2分の【司法書士福田龍之介事務所】です。
相続手続きで便利な「法定相続情報一覧図」。
「相続人の中に海外在住の人がいるけど、作成できるの?」というご相談を多くいただきます。
この記事では、海外在住者がいるケースでの注意点、在留証明の取得方法、住所記載のメリットについて詳しく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の戸籍関係から法定相続人を一覧にした書類で、法務局が認証するものです。
銀行口座や証券会社の名義変更、不動産の相続登記などの際に、戸籍一式を毎回提出する代わりに使える便利な書類です。
海外在住の相続人がいても作成できる?
結論:作成は可能です!
海外に住んでいる相続人がいても、日本国籍をお持ちである限り、法定相続情報一覧図の作成は問題なく可能です。
ただし、一覧図に相続人の住所を記載するかどうかによって、必要な書類が異なります。
一覧図に住所を記載する場合の必要書類
住所の記載は任意ですが、記載することで手続きがスムーズになるケースもあります。
記載する場合は以下の書類が必要です:
- 日本在住の相続人 → 住民票
- 海外在住の相続人 → 在留証明書
※さいたま地方法務局志木出張所に確認したところ、外国公証人の証明にかかる「宣誓供述書」は住所を証する情報にはならないとのことです。したがって、海外在住で在留証明書が取得できない場合、法定相続情報一覧図に住所を記載することは難しいと思われます。
法定相続情報一覧図に住所を記載するメリット
銀行・証券会社の対応がスムーズに
金融機関によっては、住所が記載された一覧図を求められる場合があります。
事前に記載しておくと、追加の住民票提出が不要になり、手続きの時間短縮につながります。
書類の整合性が取りやすい
遺産分割協議書や委任状など、他の書類と住所が一致していると、書類不備で差し戻されるリスクが減少します。
複数の手続きを一括で進めやすい
住所が記載された一覧図があれば、複数の金融機関・法務局で同時に使えるため、手続きの効率が大幅アップします。
在留証明書の取得方法(海外在住の相続人)
海外に住んでいる方が住所を一覧図に記載したい場合は、現地の日本大使館・領事館(在外公館)で「在留証明書」を取得します。
取得の流れ(一般的な例)
- 申請書を記入(公館HPからダウンロードまたは窓口で入手)
- パスポートの原本またはコピーを提出
- 現住所を確認できる書類を提出(公共料金請求書、賃貸契約書、銀行書類など)
- 申請方法は窓口または郵送(対応は公館による)
- 発行には即日〜数日。郵送の場合は1週間程度かかることもあり
手数料
数百円〜1,000円程度。支払い方法は現地通貨など。
委任状や署名証明が必要なケースも
相続人本人が日本に来られない場合、他の相続人が手続きするには委任状が必要です。
その署名の真正性を証明するため、在外公館で「署名証明(サイン証明)」を取得することもあります。
海外在住の相続人がいる相続手続きはお任せください
海外在住者が含まれる相続では、在留証明や委任状の作成など、注意すべき点が多くあります。
当事務所では、以下のようなサポートが可能です:
- 在留証明書の取得方法のご案内
- 法定相続情報一覧図の作成・申請
- 委任状・署名証明の書式提供
- 金融機関対応や登記まで一括対応
まとめ
- 海外在住の相続人がいても、法定相続情報一覧図は作成できます
- 住所記載は任意ですが、記載した方が手続きがスムーズになることも
- 海外在住者の住所記載には「在留証明書」が必要
- 相続人が日本に来られない場合は「委任状」や「署名証明」も準備を
お気軽にご相談ください
司法書士福田龍之介事務所では、相続手続き・一覧図の作成を一貫してサポートしています。
海外在住の相続人がいる場合でも、必要な書類・手続きについて丁寧にご案内します。
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