こんにちは。埼玉県富士見市、鶴瀬駅東口徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所です。
「親の借金があるから相続放棄したい…でも保険金や遺族年金はどうなるの?」
このようなご相談はとても多く、放棄したら何ももらえないと思い込んでいる方も少なくありません。
実は、相続放棄しても受け取れる財産はあるのです。
この記事では、相続放棄と生命保険金・遺族年金との関係を、法律の根拠とともに分かりやすく解説します。
相続放棄とは?(おさらい)
相続放棄とは、相続人としての権利・義務をすべて放棄する手続きです。
- 借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継がない
- プラスの財産(現金・不動産など)も受け取れなくなる
- 家庭裁判所に申述し、受理されることで効力が発生
では、「保険金」や「遺族年金」はこの相続財産に含まれるのでしょうか?
生命保険金は相続財産に含まれる?
生命保険金は、相続財産ではありません。法律上、以下のように扱われます。
- 受取人が指定されている場合(例:長男):
→ 受取人固有の財産となり、相続放棄しても受け取れます。 - 受取人が「相続人」とだけ記載されている場合:
→ 放棄すると受取資格を失います。
ポイント:
契約内容に「○○(個人名)」と明記されているかどうかが重要です。
遺族年金は相続財産になる?
なりません。遺族年金は、被保険者が亡くなった後、遺族に支給される公的給付です。
具体的には、以下のような年金が該当します:
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 寡婦年金
これらは受け取る遺族個人の権利であり、相続財産とはまったく別の扱いになります。
したがって、相続放棄しても問題なく受給できます。
相続放棄とその他の給付・財産の関係
財産・給付の種類 | 相続放棄後も受け取れる? | 備考 |
---|---|---|
生命保険金(受取人指定あり) | ○ | 受取人固有の財産 |
生命保険金(受取人:相続人) | × | 放棄により資格喪失 |
遺族年金 | ○ | 年金法上の給付 |
死亡退職金(勤務先支給) | ○の可能性あり | 受給対象に明記されていれば可 |
死亡保険金の未収分 | × | 相続財産に含まれる |
注意点と対策
- 保険証券を確認しましょう:受取人名が「○○様」になっていれば放棄しても受け取れます。
- 遺族年金の請求期限にも注意:原則として5年以内に請求が必要です。
- 放棄前に「受け取った」と誤解される行動を避ける:口座に保険金が入ってしまった場合は、返金の意思表示を明確に。
まとめ|放棄=すべて失うではありません
相続放棄をしても、保険金や遺族年金は条件次第で受け取れるケースが多数あります。
借金を回避しつつ、本当に必要な給付だけ受け取るためには、制度を正しく理解し、早めに対策することが重要です。
迷ったら、専門家に相談を。
当事務所では相続放棄に関する初回相談を無料で実施中です。
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