こんにちは。
埼玉県富士見市の司法書士、福田龍之介です。
今回は、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とは何か、その役割についてわかりやすくご説明します。
最近では、将来に備えて「遺言書を作っておきたい」というご相談が増えています。
その際によく質問されるのが、
「遺言執行者って必要なの?」「誰に頼めばいいの?」
ということです。
このブログでは、高齢の方にもわかりやすい言葉で、遺言執行者について丁寧にお伝えします。
遺言執行者とは?(遺言執行者の基本)
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容をきちんと実現するために動いてくれる人のことです。
たとえば、
- 不動産の名義を変える(登記)
- 銀行の口座を解約して、相続人に分ける
- 株や投資信託の名義変更をする
- 特別な手続き(認知、相続人の廃除など)をする
といった、大切な作業をしてくれます。
もし遺言執行者がいないと、相続人同士で協力しながら手続きを進めることになりますが、話し合いがうまくいかないと手続きが止まってしまうリスクもあります。
そのため、遺言書には遺言執行者をきちんと指定しておくことをおすすめしています。
遺言執行者の主な役割(具体的な仕事)
遺言執行者が実際に行う手続きには、次のようなものがあります。
遺言執行者の具体的な仕事
- 相続財産(お金・土地・建物など)の調査と管理
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金の解約・払戻し手続き
- 株式や投資信託の名義変更
- 相続人へ財産を配分
- 遺贈(特定の人へ財産を贈る)の手続き
- 認知や相続人廃除など、特別な法律行為の実施
- 必要に応じて、家庭裁判所への申立て
慣れていないととても複雑で負担が大きい手続きですが、遺言執行者が対応することで、相続人の負担やトラブルを大きく減らすことができます。
遺言執行者を指定しないとどうなる?
遺言に遺言執行者の指定がない場合は、相続人が話し合って手続きを進めるか、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。
しかし、親族が高齢だったり、相続人同士の関係が複雑だったりすると、手続きが進まなかったり、トラブルになることもあります。
そのため、遺言を書くときには、あらかじめ信頼できる人か専門家を遺言執行者に指定しておくことが大切です。
遺言執行者には誰を選べばいい?
遺言執行者は、特別な資格がなくても選ぶことができます。
たとえば、
- 家族の中の信頼できる人
- 専門家(司法書士、弁護士、行政書士)
専門家を遺言執行者にするメリット
- 手続きがスムーズに進む
- 相続人同士のトラブルを防ぐ
- 専門的な手続きも安心して任せられる
- 中立・公平に対応できる
特に、財産が複雑な場合や、家族構成が複雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
私、福田龍之介も、遺言執行者のご依頼を受け付けております。お気軽にご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 遺言執行者がいないと相続できないの?
A. 遺言内容によります。認知や相続人廃除などがないシンプルな内容なら、遺言執行者がいなくても手続きを進めることは可能です。ただし、トラブル防止には遺言執行者を置くことをおすすめします。
Q. 遺言執行者は何人でも選べるの?
A. はい、複数人指定することもできます。ただし、全員の同意が必要になるため、手続きが煩雑になる場合もあります。原則1名の方がスムーズです。
Q. 遺言執行者にお金(報酬)は支払うの?
A. 遺言書に報酬について書かれていれば、そのとおりに支払います。書かれていない場合でも、相応の報酬を受け取ることが認められています。
【無料相談受付中】遺言・相続のご相談はお早めに
当事務所では、
- 遺言書作成のサポート
- 遺言執行者の引き受け
- 相続登記や銀行手続きのお手伝い
を行っています。
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「自分が元気なうちに準備しておきたい」
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。