こんにちは。富士見市・鶴瀬駅徒歩2分の司法書士福田龍之介事務所、代表の福田龍之介です。
令和6年4月から「相続登記の申請義務化」がスタートし、「実家や土地を相続したら名義変更しなければならない」という認識はかなり広まってきました。
しかし、実際の相続現場で非常に多く寄せられるのが、次のようなご相談です。
- 「親が亡くなったけれど、どこの土地や建物を所有していたのか全体像が分からない」
- 「昔買った遠方の原野や私道、昔の自宅など、漏れなく調べる方法はあるのだろうか…」
これまでは亡くなった方の不動産を漏れなく特定するのが非常に大変でしたが、令和8年(2026年)2月より、こうしたお悩みを解消する新制度「所有不動産記録証明制度(しょゆうふどうさんきろくしょうめいせいど)」がスタートしました。
今回は、この新制度の概要、具体的な請求方法や富士見市周辺の窓口、そして知っておくべき注意点について分かりやすく解説します。

1. これまでの「漏れ」のリスクと探索の大変さ
これまでは、亡くなった方(被相続人)が持っていた不動産を調べる際、主に次のような方法をとるのが一般的でした。
- 自宅に残されている「固定資産税の納税通知書」を確認する
- 市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得する
しかし、ここには大きな穴がありました。
固定資産税がかかっていない非課税の土地(私道や山林など)は納税通知書に記載されないことがあり、名寄帳も「市区町村ごと」にしか発行されないため、他の市区町村にある不動産を見落としてしまうリスクがあったのです。
2. 「所有不動産記録証明制度」の主なメリット
今回スタートした「所有不動産記録証明制度」は、法務局(登記所)のシステムを利用して、「特定の方が全国に所有している不動産の一覧」を一括でリスト化して証明してくれる制度です。
- 全国の所有不動産を「一覧(リスト)」で把握できる
特定の法務局に請求するだけで、亡くなった親御さんが全国に所有している不動産を漏れなく確認できます。 - 相続登記の漏れ(遺漏)を防止できる
非課税の私道や遠方の土地なども網羅して一覧化されるため、うっかり手続きを忘れてしまう心配がなくなります。 - 相続人の手続き負担が大幅に軽減される
全国あちこちの役所に名寄帳を請求して回るような手間がなくなり、スムーズに遺産分割協議や名義変更へ進むことができます。
3. 請求方法・必要書類・取扱窓口(富士見市周辺)
実際にこの証明書を取得する際の手順、必要書類、富士見市周辺でのお手続き窓口は以下の通りです。
【請求できる人】
- 不動産の所有者本人
- 所有者が亡くなっている場合は、その「相続人(または法定代理人)」
【富士見市周辺の取扱窓口】
所有不動産記録証明書は、全国どこの法務局(本局・支局・出張所)の窓口でも請求が可能です。富士見市(鶴瀬周辺)にお住まいの方であれば、以下の法務局が利便性の高い窓口となります。
- さいたま地方法務局 志木出張所(富士見市を管轄する法務局)
- 所在地: 〒352-0001 埼玉県志木市本町1-4-25
- アクセス: 東武東上線「志木駅」東口より徒歩約20分(または東口バスターミナルよりバス乗車、「富士道入口」または「富士道」バス停下車徒歩すぐ)
- 取扱時間: 平日 9:00〜17:00
- ※窓口に行く時間が取れない方は、郵送請求や「登記オンライン申請システム」を利用したインターネット請求も可能です。当事務所での請求代行も承っております。
【主な必要書類(相続人が自分で請求する場合)】
- 請求者(相続人)の本人確認書類の写し(運転免許証や個人番号カードなど。窓口で原本提示が必要です)
※「実印+印鑑証明書」を提出する方法を選択することも可能です。 - 相続関係を証する情報(戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど)
- 被相続人の過去の氏名・住所を検索条件とする場合の証明書類(除籍謄本、戸籍の附票の写し、住民票の除票など)
※代理人(司法書士等)に依頼する場合は、請求人の実印が押印された委任状と印鑑証明書が必要となります。
※証明書を取得する段階では本人確認書類等で手続き可能ですが、調査後に実際の「相続登記(名義変更)」手続きへ進む段階では、遺産分割協議書への実印の押印と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
【法務局へ支払う手数料(1通あたり)】
- 窓口請求・郵送請求: 1,600円 / 検索条件1件につき
- オンライン請求(郵送交付): 1,500円 / 検索条件1件につき
- オンライン請求(窓口受取): 1,470円 / 検索条件1件につき
※旧住所や旧姓など複数の検索条件を指定する場合は、【条件数 × 上記手数料】がかかります。
4. 知っておくべき制度の「注意点(デメリット)」
非常に便利な制度ですが、「この証明書を取ればすべて完璧」というわけではありません。実は以下のような注意点も存在します。
- 住所・氏名の変更履歴が合致しないと「検索漏れ」が起きる
法務局のシステムは「氏名と住所」を条件にして検索します。そのため、生前に引っ越しをしていて「住所変更登記」を行っていない古い不動産がある場合、現在の住所だけ指定してもヒットしない可能性があります。検索漏れを防ぐには、戸籍の附票などで過去の住所履歴を確認し、検索条件として一緒に指定する必要があります。 - 「未登記の建物」などは一覧に載らない
登記自体がされていない未登記建物(古い物置や家屋など)は、システム上で検索されません。 - 発行までに時間がかかる場合がある
通常の登記事項証明書と異なり、法務局での権利審査・確認が行われるため、発行までに一定の日数(数週間程度)がかかることがあります。 - 該当する不動産が0件(空振り)でも手数料はかかる
住所の指定漏れなどで「該当する不動産はありませんでした」という結果になった場合でも、法務局への手数料は返金されません。
5. 当事務所のサポート(煩雑な調査・手続きもお任せください)
所有不動産記録証明制度は画期的な制度ですが、上記の「検索漏れのリスク」を防ぐためには、「亡くなった方の過去の住所履歴(戸籍の附票など)を正しく確認し、漏れのない条件で法務局へ請求する」という専門的なステップが必要になります。
当事務所では、新制度を活用した所有不動産の調査・証明書の請求代行から、相続登記に必要な全戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な相続登記(名義変更)まで、ワンストップでサポートしております。
- 「親の不動産がどこにどれだけあるか分からず不安」
- 「過去の引っ越しが多くて、検索条件をどう指定すればいいか分からない」
とお悩みの方は、ぜひお気軽に地元・鶴瀬の当事務所までご相談ください。大切な資産を漏れなく、次世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。