こんにちは!埼玉県富士見市の司法書士福田龍之介事務所代表の福田龍之介です。
「引越しをして住所が変わったけれど、不動産の住所変更手続きってどうすればいいの?」
「2026年4月から住所変更登記が義務化されたって聞いたけれど、申請の手間や費用が気になる…」
そんなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたい新制度があります!
実は、ご自身で「住所変更登記」を申請する以外にも、「検索用情報の申出(単独申出)」という手続きをしておくことで、将来の住所変更の手間や費用を大幅に減らす方法があるのです。
今回は、これから住所変更の手続きを考えている方向けに、「検索用情報の申出(特に単独申出)」について分かりやすく解説します!

1. そもそも「検索用情報の申出」ってどんな制度?
「検索用情報の申出」とは、法務局に対してあらかじめ自分の氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどの情報を登録(提供)しておく手続きです。
この情報をあらかじめ登録しておくことで、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と連携できるようになります。将来引越しなどで住所が変わった際、法務局側から確認連絡(メールや書面等)が届き、それに「はい(承諾します)」と答えるだけで、登記官が職権で住所変更の登記を行ってくれるようになります(スマート変更登記)。
つまり、「住所が変わるたびにわざわざ自分で変更登記を申請しなくてもよくなるための事前準備」というイメージです。
2. 既に不動産をお持ちの方ができる「単独申出」とは?
「検索用情報の申出」には、不動産を購入・相続した際に行う同時申出と、すでに不動産をお持ちの方が単独で行う単独申出の2種類があります。
今回ご紹介する「単独申出」は、すでに自分の名義になっている不動産について、いつでも単独で申出ができる手続きです。
単独申出の対象になる方
- 制度開始時点で、すでに不動産の所有者(登記名義人)である方
- 国内に住所がある個人の方
3. 「通常の住所変更登記」と「単独申出」はどう違う?
「引越したから登記の住所を変えなきゃ」と思った時、従来の住所変更登記を行うか、単独申出を活用するかでどのような違いがあるのでしょうか?
| 比較項目 | 通常の住所変更登記 | 検索用情報の申出(単独申出) |
|---|---|---|
| 税金(登録免許税) | 不動産1筆につき1,000円 | 非課税(無料) |
| 主な添付書類 | 住民票の写し(または戸籍の附票) | 本人確認書類の写し(免許証など) |
| 今後の引越し時 | 再度、自分で変更登記を申請する | 法務局からの確認に回答するだけで職権更新 |
「単独申出」を選ぶ大きなメリット!
- 費用がかからない単独申出の手続き自体に国へ払う税金(登録免許税)はかかりません。
- 将来の引越し手続きが劇的にラクになる一度申出をしておけば、今後また引越しをした際にも法務局が連携して手続きを行ってくれるため、何度も住民票を取って申請書を作る手間が省けます。
4. 単独申出の手続き方法と必要書類
手続き自体はとてもシンプルで、ご自身で行うことも可能です。
必要書類
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)※住所変更の経緯が複雑な場合などは、別途「戸籍の附票」等が必要になる場合もあります。
手続き手順
- オンライン申請(かんたん登記申請)法務省の「かんたん登記申請」Webサイトから、専用ソフト不要でブラウザ上から手続きできます。スマホで撮影した本人確認書類を添付して送信できます。
- 郵送・窓口での申請「検索用情報の申出書」を作成し、管轄の法務局に持参または郵送(書留等)で提出します。
5. まとめ:どちらを選べばいい?迷ったらご相談ください
「引越しをしたけれど、急ぎで登記事項証明書(登記簿謄本)上の住所を最新にする必要がある(売買や住宅ローンの借換など)」という場合は、通常の住所変更登記をすぐに申請するのが確実です。
一方で、「今すぐ登記簿の表示を変える緊急性はないけれど、義務化にも対応しておきたいし、将来の引越しに備えて手間を減らしておきたい」という方には、「検索用情報の申出(単独申出)」が非常におすすめの選択肢となります。
富士見市周辺で不動産登記のお困りごとならお気軽にご相談ください!
- 「自分の場合はどちらを選んだらいいの?」
- 「登記簿上の住所が何代も前のままで複雑になっている…」
といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ富士見市の司法書士 福田龍之介事務所までお気軽にお問い合わせください。丁寧にお話を伺い、ご状況に応じた最適な方法をご提案いたします。