事業内容
あなたの大切な家族のために、
司法書士ならできることがあります。
あなたの大切な家族のために、
司法書士ならできることがあります。
01 相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が亡くなった方から相続人に変わります。
- 相続の仕組みを知りたい
- どんな書類が必要なのか分からない
- 遺産分割協議をしたいけれど、方法が分からない
- 子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になる
- 相続人が行方不明
上記のようなお悩みをお持ちでしたら一度ご相談ください。
※令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、お早めにご相談ください。制度についても丁寧にご説明いたします。
02 遺産承継業務・相続放棄
預貯金・貯金・証券などの相続手続を代行します。相続手続は、非常に多くの書類を集めなければならず、煩雑な手続きが必要となります。お客様がご自身で手続きをしようと考えると、金融機関や役所に何回も足を運ぶ必要があるかと思われます。金融機関に提出する申請書は複雑なものも多く、どこに何を記入すればよいのか迷ってしまうケースもあります。また、戸籍等を集めるために役所に行くか、郵送請求をする必要があります。司法書士は、不動産の相続手続を行うため、相続手続に精通しており、戸籍の収集を得意としております。司法書士に預金などの金融機関の相続手続を依頼することによって、その煩わしさから開放されます。
一方、相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内にする必要があります。手続きを無事完了させるには時間との勝負になりますので、相続放棄をご検討の方はお早めにご相談下さい。
3か月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全くないと誤信していたような場合は、相続放棄が受理されることもあります。亡くなった方に財産がないと思っていて、債権者からの請求書等で借金が発覚した場合などは、その請求書等の書類をご持参ください。相続放棄は家庭裁判所に書類を提出して行いますが、一般の方にはなじみが薄いことですので、ご自身で手続きをしようとした場合、誰が相続人となるのかを誤解したり、管轄となる裁判所を間違えたり、必要な戸籍謄本に漏れがあるなどのトラブルが発生しがちです。手続きは時間との勝負ですので、専門家に依頼されることをお勧めします。
03 遺言書作成支援
遺言とは、被相続人が相続人に対して生前における自身の意思に基づいた遺産の相続方法と、最終意思を示すための書類のことです。
- 遺言をつくりたいが書き方が分からない
- 自筆と公正証書の遺言の違いを知りたい
- 相続人を選んで相続させたい
- 認知していない子どもを遺言で認知したい
上記のようなお悩みをお持ちでしたら一度ご相談ください。遺言を書くことで、残されたご家族のトラブルや相続に際しての手間を軽減できます。遺言は法律の要件にあわせて作成しないと無効となるため、法律の要件に則った遺言作成をサポートします。
04 民事信託契約サポート
民事信託は、親が元気なうちに信頼できる子に財産の管理を託すという契約です。財産の管理・運用は子に任せて、収益は親が受け取ることができます。親が認知症になっても預金が凍結しない、子が不動産を売却できるなどのメリットがあります!
・活用事例1 一人暮らしの親の実家の管理
将来、自宅の売却代金で老人ホームに入居したいが、認知症になって、自宅の売却契約ができなくなることが心配。
・活用事例2 高齢アパートオーナーの資産管理
将来、認知症になった後、アパートの入居者との契約や管理が心配。アパートも老朽化してきており、大規模修繕や建て替えも近く必要になる。
・活用事例3 預金の凍結を防ぎたい
将来、認知症や病気になって、預金の出し入れができなくなるのが心配。認知症になると、銀行からお金を引き出せなくなると聞いたけど…
05 法定後見申立・任意後見契約
成年後見制度とは、認知症の方や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方をサポートする制度です。家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が、ご本人の意思を最大限尊重しながら、財産管理や生活・医療・介護などに関する契約や手続き(身上保護)を行って、ご本人をサポートしていきます。後見、補佐、補助の三つの類型があり、ご本人の判断能力によって、最終的には家庭裁判所がどの類型にするか決めます。成年後見人には次のようなときに必要となるケースが多いです。
- 遺産分割協議をしたいとき
- ご本人の預貯金を引き出したいとき
- 施設と契約をするとき
申立は家庭裁判所に対して行いますが、非常に多くの書類を準備する必要があり、手続きも煩雑です。制度の利用をお考えの方は専門家に依頼されることをお勧めします。
一方、任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(=任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する「公正証書」によって結んでおくものです。
任意後見を補完する制度として、継続的見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約があります。当事務所では、いずれの契約も全力サポートいたします!
06 会社設立・役員変更等
会社法人登記(商業登記)とは、株式会社などの会社や、その他の法人(NPO法人、一般社団法人など)の重要な事項を登記簿に登録し、広く一般に公開することで、取引の安全を図ることを目的とした制度です。株式会社を設立し、会社名で取引をするには、まず設立登記を行って法人格を取得する必要があります。
また、会社設立後も、会社の役員が亡くなった、本店を移転したなど、役員変更、本店移転、資本金の増減など会社を運営していく上で必要な登記手続きが随時発生します。登記手続きは基本的に登記事項に変更が生じてから2週間以内に登記を申請しなければなりません。2週間以内に登記を申請しない場合、会社の代表者に100万円以下の過料が科される可能性がありますので、お早めにご相談ください。