任意後見契約の締結とは
任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(=任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する「公正証書」によって結んでおくものです。
任意後見契約の締結の費用
司法書士に任意後見契約のご依頼をいただいた場合は、次のような費用がかかります。
全て契約しなければならないのではなく、ご依頼者様の必要に応じた契約を締結させていただきます。
契約名称 | 契約締結時費用 | 判断能力があるうちの定期的費用 | 判断能力がなくなったときの費用 | 判断能力がなくなってからの定期的費用 | 死亡時の費用 |
---|---|---|---|---|---|
契約名称 | 契約締結時費用 | 判断能力があるうちの定期的費用 | 判断能力がなくなったときの費用 | 判断能力がなくなってからの定期的費用 | 死亡時の費用 |
見守り契約 | 5万円 | 月額3000円~1万円 | |||
財産管理等委任契約 | 5万円 | 月額2万円~ | |||
任意後見契約 | 12万円 | 12万円 | 月額2万円~ | ||
死後事務委任契約 | 5万円~20万円 | 最高70万円 | |||
遺言 | 12万円 | 死亡時の遺産額による |
※契約書作成時には、別途、公証人に支払う手数料が発生します。
※任意後見契約が発行された後は、任意後見監督人が裁判所により選任され、後見人を監督します。監督人にお支払する報酬が月額1~3万円程度(財産額による)かかります。