自分が亡くなった後、人は自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺族の生活保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。相続で最低限もらえる遺産の割合で、この権利は遺言でも奪うことはできません。例えば、遺言通りに親の財産を全て取得したら、ほかの兄弟から遺留分を請求される可能性があります。遺留分が認められる相続人は誰なのか、遺留分の割合はどのくらいになるのか、遺留分を請求されても金銭を準備できない場合はどうすればいいのか。遺留分についてわかりやすく解説します。
そもそも遺留分とは?
1-1.一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利
遺言者は、自己の財産について、誰にどの財産を与えるかを自分の意思で決定して遺言をすることができます。しかし、一定の法定相続人については、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化、あるいは遺留分権利者の生活保護という観点から、被相続人の財産を一定割合を承継する権利が保障されています。
1-2.遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
①配偶者
亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。
②子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」といい、遺留分が認められます。
③親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」といい、遺留分が認められます。
1-3.遺留分が認められない相続人
以下の相続人には遺留分が認められません。
兄弟姉妹や甥姪
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。一般的に、兄弟姉妹は、被相続人の遺産で自分の生活保障を考えることは少ないと思いますので、兄弟姉妹に遺留分がないのは自然といえるのではないでしょうか。
ときどき、お子さんやお孫さんがいらっしゃらない方から、「兄弟姉妹とは仲が悪いので、できれば自分の遺産を引き継がせたくない」という相談があります。その場合には、遺言で「全ての財産を配偶者に相続させる」または「第三者に遺贈する」と書いておけば、遺留分を請求されることはないので、兄弟姉妹に遺産がいくのを防ぐことができます。
遺留分の割合と算定方法
遺留分は「最低限度の遺産取得割合」です。具体的にどのくらいの遺産をもらうことができるの見ていきます。
2-1.遺留分の割合
民法では以下のように定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1が遺留分です。
②それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1が遺留分です。
具体的に見ていきましょう。例えば、相続人が亡くなった人の配偶者と子ども2人の計3人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」なので、遺留分は1/2×1/2で「4分の1」となります。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それを子どもで分け合うので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその2分の1になるので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。
2-2.遺留分算定の基礎財産
遺留分を算定するためには、算定の基礎となる遺産の総額を求める必要があります。基礎財産として考慮するものは以下のものがあります。要するに、お亡くなりになった人が死亡したときに有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、さらにそこから相続債務(借金等)の全額を引いた額が遺留分算定の基礎額となります。
①相続開始時の積極財産
被相続人がお亡くなりになったときに有していた財産は遺留分算定の基礎とされます。
②債務の控除
遺留分算定の基礎財産を算定するには、相続債務を相続財産から控除します。
③贈与
以下が遺留分算定の基礎財産に贈与として参入されます。
Ⅰ相続開始前の1年間にされた贈与
Ⅱ遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与
Ⅲ不相当な対価でなされた有償処分
Ⅳ相続人に対する贈与
相続人に対する贈与については、原則として相続開始前の10年間の特別受益としての贈与に限って、遺留分を算定するための価額に算入されます。
不動産がある場合の価額の評価方法
遺産の中に不動産がある場合には注意が必要です。たとえば、被相続人が知人に不動産を贈与したところ、その後、価格の下落が続き、相続開始のときには贈与時の評価額の半分近くにまで下がっていた場合、贈与時と相続開始時のどちらの価額をもとに遺留分算定の基礎額を計算すればよいでしょうか。
1年程度の間でも有価証券や不動産は相応の値動きがあります。相続開始の1年前よりさかのぼって基礎額に算入される贈与がある場合には特に大きな問題ですが、ここは贈与時ではなく相続開始時点を基準に価額を評価することになります。
また、不動産の評価方法には主に次の4つの種類があります。評価方法によって価額が違うので、どの評価方法を採用するかで、遺留分の額も大きく変わってしまう可能性があります。
①公示価格
②相続税評価額
③固定資産税税評価額
④不動産鑑定評価額
公示価格(公示地価)は、一般の取引価格に指標を与え、公共事業用地の取得のための計算の基準とするために、地価公示法に基づいて定められる価格です。 相続税評価額は、路線価などを利用して、相続税における不動産の算定のために用いられる価格です。固定資産税評価額は、固定資産税の算定のために用いられる価格で、毎年5月ごろに市町村から送られてくる固定資産税納税通知書に評価額が記載されています。 不動産鑑定評価額は、不動産鑑定士に不動産の評価を依頼する方法です。不動産鑑定士に支払う費用は発生しますが、他の方法に比べ、一番精度の高い時価が求められるメリットがあります。 それぞれの目的に従って不動産の価値を評価するので、同じ不動産でも異なる価格で算出されることになります。
遺留分侵害額請求権の行使方法
①行使方法
訴えの方法によることを要しません。相手方に対する意思表示によってなせば足ります。ただし、事後の立証のため配達証明付内容証明郵便をもって、遺留分侵害額請求権を行使した方がいいと思います。
②遺留分侵害額請求の記載内容
①請求する本人と相手方
②侵害の対象となる遺贈・贈与・遺言の特定
③遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
④請求の日時
記載例としては、たとえば、「私は、甲の相続人で遺留分権利者ですが、貴殿が被相続人甲から令和〇年〇月〇日付遺言書により遺贈を受けたことによって、私の遺留分を侵害しているので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します」と記載します。
③遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求権行使の相手方は、原則的には、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者です。
遺留分を請求されても金銭を準備できない場合は?
平成31年7月1日に施行された改正民法の施行後に開始した相続についての遺留分侵害額請求は金銭の支払いを請求する権利になりました。したがって、請求を受けた側は、金銭による支払いに応じる義務があります。遺留分権利者が金銭の代わりに不動産を譲り受けることに同意した場合は代物弁済契約が成立しますが、同意が得られない場合は、不動産その他の金銭以外の財産による返還は認められません。
一方、遺留分侵害額請求を受けた者が直ちに金銭を用意できない場合、その全部または一部の支払いに相当期間を許与することを裁判所に求めることができます。つまり、直ちに用意できない部分について一括払いの期限が付与されたり、分割払いとしたりすることが裁判所の判断によって認められることとなります。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないとき、もしくは、相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
遺留分の放棄・撤回
①遺留分の放棄
遺言を残しても遺留分を侵害していると、遺留分権利者から遺留分侵害額請求がなされ、遺言どおりの遺産分けができないおそれがあります。そこで、一定の手続きを経て相続開始前に遺留分を放棄してもらうことが可能です。
②遺留分の放棄の手続き
Ⅰ相続開始前の放棄には家裁の許可が必要
1⃣手続き
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を必要します。その管轄は被相続人の住所地の家庭裁判所になります。
2⃣家裁の許否の判断基準
具体的には、①放棄が遺留分権利者の自由意思に基づくか否か、②遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるか否か、③放棄と引き換えになされる代償が存在するか否か、を考慮しているとされます。
Ⅱ相続開始後の放棄は自由
被相続人の相続が開始した後は、遺留分権利者は、その有する遺留分侵害額請求権を自由に放棄することができます。
③相続開始前の遺留分放棄の撤回
遺留分放棄の許可の審判後に発生した事情の変更を理由として許可の取消しを求めることができるでしょうか。
裁判所は、遺留分放棄許可の審判がなされた後は、原則として放棄の撤回をすることはできませんが、審判の基礎となった客観的事情に明白かつ著しい変化が生じ、許可の審判を維持することが著しく社会的実情に合致しなくなった場合は、相続開始前に限り、遺留分放棄許可の審判を取り消すことができるとしています(東京高決昭和58年9月5日)。
まとめ
遺留分について解説しました。遺留分の仕組みは複雑で、遺留分算定の基礎額を計算したり、遺留分侵害額を計算するのは、専門家でなければ難しい場合が多いと思います。もし遺留分を請求したり、されたりして、当事者同士で話し合いが難しい場合は早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。当事務所でも弁護士さんのご紹介は可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。