人生の最後に自分の財産や家族をどのようにしたいか、考えていますか?遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝えることができ相続トラブルを防ぐことができます。
この記事では、遺言書の中でも最も確実性の高い公正証書遺言のメリットや作成方法について、詳しく解説します。遺言書の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書とは?
遺言書とは、自分の死後に残す財産や家族の取り分を決めるための文書です。遺言書を作成しておけば、自分の意思を明確に伝えることができ、相続トラブルを防ぐことができます。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。
公証人が遺言者の意思を聴取し、遺言書を作成します。公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。
また、法律のプロである公証人が関与するため、遺言書の形式や内容に不備が少なく、裁判で争われた場合でも、遺言の法的な有効性が認められやすい傾向にあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。
15歳以上の人が、遺言の内容を自分で書いて、署名押印すれば作成できます。作成が簡単で、費用も安いのがメリットです。
ただし、遺言書の形式や内容に不備があると、無効になる可能性があります。また、遺言書の保管や紛失のリスクもあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成する遺言書です。15歳以上の人が、遺言の内容を自分で書いて(遺言者以外の者による筆記やパソコン等で作成も可能)、封筒に入れて封印し、2人以上の証人に証人署名をしてもらいます。秘密証書遺言のメリットは遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえることにあります。
ただし、遺言の内容までは公証人がチェックしないため、自筆証書遺言と同様に遺言書の形式や内容に不備があると無効になる可能性があります。遺言書の保管や紛失のリスクもあります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、以下のメリットがあります。
確実性が高い
公証役場で作成され、公証人が遺言書の形式や内容をしっかりチェックするため、無効になるリスクが低いです。また、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
最も信頼性の高い遺言方式
公正証書遺言は公証人が遺言者本人の意思を確認して作成する遺言なので、最も信頼性の高い遺言方式といえます。
専門家のサポートを受けられる
公証人は、法律の専門家です。遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成するために、遺言者と遺言の内容について、じっくりと話し合います。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、「専門家に依頼する」「自分で作成する」2つの方法があります。
公正証書遺言を自分で作成する場合は、以下の手順が必要です。
- 公証役場に予約をします。
- 公証役場で、遺言者の意思を聴取します。
- 遺言書を作成します。
- 遺言書に署名押印します。
- 遺言書に公証人が署名押印します。
1. 公証役場に予約をする
公証役場に電話やインターネットで予約します。予約の際に、希望する日時や時間帯を伝えましょう。
2. 公証役場で、遺言者の意思を聴取する
公証人が、遺言者の意思を聴取します。遺言の内容や、遺言書に記載したい事項について話し合います。
3. 遺言書を作成する
公証人が、遺言者の意思を反映して遺言書を作成します。遺言書の内容は、公証人が確認した上で署名押印します。
4. 遺言書に署名押印する
遺言者が、遺言書に署名押印します。遺言者は、公証人の立ち会いのもと遺言書に署名押印します。
5. 遺言書に公証人が署名押印する
公証人が、遺言書に署名押印します。公証人が、遺言書の形式や内容に問題がないことを確認した上で署名押印します。
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言の作成には、以下のような費用がかかります。
- 公証人に支払う作成手数料:4万円~10万円程度
- 司法書士に依頼した場合の報酬:5万円~20万円程度
遺言書の作成手数料は、遺言書の内容によって費用が異なります。
公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証役場や専門家に問い合わせて、費用を確認しておきましょう。
公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言を作成する際には、以下の点に注意が必要です。
遺言者の意思を明確に伝える
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を正確に反映して作成します。そのため、遺言者は、自分の意思を明確に伝えることが重要です。
遺言書に記載したい事項を、事前に整理しておくとよいでしょう。また、公証人と遺言の内容について、じっくりと話し合うことで、自分の意思をより明確に伝えることができます。
遺言書の内容をよく確認する
公正証人が作成した遺言書は、必ず内容をよく確認しましょう。遺言書の内容に誤りや不備があると、後々トラブルになる可能性があります。
遺言書の内容がわからない場合は、公証人に質問しましょう。また、必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
遺言書の保管場所を決める
公正証書遺言は、公証役場に保管されます。
遺言書が完成すると、公証役場から遺言者に対し、遺言公正証書の正本、謄本が各1部ずつ交付されます。
遺言公正証書の正本、謄本の保管方法について、法律に定めはありません。
遺言者で大切に保管することもできますが、遺言者が亡くなったときに相続人らに遺言書の存在が知られていないと、遺言者の意思を実現することができない可能性があります。
また、相続の起きた時期からかなり遅れて遺言書が見つかっても、すでに遺産分割が済んでしまっていると相続人の間で面倒な手続きが生じることもあります。
もし、推定相続人に何も知らせずに遺言公正証書を作成してあった場合は、相続人が遺言の存在を知らないまま法定相続人の間で遺産分割を済ませてしまうこともあり得るからです。
このような事態にならないように、相続人が見付けやすい場所に、作成済の遺言書を保管しておく方法を考えることになります。
あるいは、遺言者が信頼している人、又は、遺言執行者に遺言書を預けておく方法もあります。
なお、相続が起きたとき、相続人は、被相続人が公正証書で遺言をしてあるかについて、全国の公証役場で遺言の検索システムを利用することができます。
公正証書遺言を自分で作成するデメリット
公正証書遺言を自分で作成するのは、以下のようなデメリットやリスクが生じます。
時間と手間がかかる
公正証書遺言を自分で作成する場合は、遺言書の形式や内容を検討するために、時間と手間がかかります。遺言書の内容が複雑な場合は、なおさらです。
相続トラブルのリスクがある
遺言書の形式や内容に不備があると、相続トラブルに発展する可能性があります。相続トラブルが発生すると、相続人同士が争うことになり、遺言者の意思が尊重されない可能性があります。
2人以上の証人を用意しなければならない
公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人を用意する必要があります。証人は、遺言者と利害関係のない、成人した男女でなければなりません。
証人を探すのに苦労するケースも少なくありません。また、証人に依頼する際には、証人となることを承諾してもらう必要があります。これらのデメリットを踏まえると、自分で公正証書遺言を作成するのは、それなりのリスクを伴うと言えます。不安がある場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝えることができ、相続トラブルを防ぐことができます。その中でも、公正証書遺言は、最も確実性が高い方法です。
公正証書遺言を作成するには、公証役場に予約をして遺言者の意思を聴取してもらいましょう。また、遺言書の作成費用についても、事前に確認しておくとよいでしょう。
お近くの公証役場は日本公証人連合会のホームページで確認出来ます。
自分で公正証書遺言を作成するのが不安な場合は、費用や手間を考慮し公証役場と司法書士、両方に相談した上で作成することをおすすめします。