いらない土地を国に引き取ってもらうための制度「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートします。相続を望まない土地を抱える人は、対象になるのかどうか、今のうちからアンテナを張っておいた方がいいかもしれません。
相続土地国庫帰属制度の創設の背景は?
都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展により、地方などでは過疎化が進み、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増えています。
親から相続した実家・山林・農地があるけど、草刈りや枝の剪定が大変。固定資産税も払わなきゃいけないし、これ以上管理したくないから、手放したい。
親が原野商法でだまされて買った不動産があるけど、自分は見たこともないし、どこにあるのかもよくわからない。災害などで近隣に迷惑をかけたらどうしよう・・・
相続後に子どもたちの間で、いらない土地の押し付け合いで揉めたりしないだろうか・・・
いらない土地を相続することの負担を避けようと、相続登記を放置してしまおうと考える人もいるかもしれません。しかし、相続登記をしないままでいると、現在の所有者が誰なのか分からなくなり、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の妨げになってしまいます。現に、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど様々な問題が生じています。
そこで、所有者が不明になる土地の発生を予防するため、相続などで土地の所有権を取得した相続人が、国の承認を受けて、土地を手放し、国庫に帰属させることを可能とする制度を新たに創設しました。
誰が利用できるの?
制度が利用できるのは、相続や遺言で土地を取得した相続人です。
複数のお子さん等で共同で相続して、共有地となった場合には、共有者全員で申請する必要があります。
一方、原野商法の被害者の方は対象外です。「売買」で土地を取得しているため、利用資格を満たさないためです。
また、相続人の方でも、生前贈与を受けた方は対象外です。
どんな土地でも国が引き取ってくれるの?
次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。山林や農地でも制度は利用可能です。
①建物、工作物、車両等がある土地(更地じゃないとダメ) ②土壌汚染や埋設物がある土地 ③危険な崖がある土地 ④境界が明らかでない土地 ⑤抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地 ⑥道路など他人による使用が予定される土地 |
手続にはお金がかかるの?
制度の利用にあたっては審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。
具体的には、原則20万円としつつ、①宅地②農地③山林については、面積に応じて負担金が変動することになっています。
手続はどのように進むの?
制度の利用希望者は審査手数料を支払った上で、申し立てを行う必要があります。
申請窓口は、法務局です。市役所ではありません。
申請にあたっては、所定の申請書に加え、次の書類が必要になります。
①印鑑証明書 ②公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面 ③現地写真(土地の形状がわかるようなもの) ④お隣との境界がわかる写真 ⑤名義変更に関する承諾書 ⑥【相続登記未了の場合のみ】相続資格の証明書 ⑦【親権者や後見人等の法定代理人の場合のみ】戸籍その他の資格証明書 ⑧【法人の場合のみ】商業登記簿謄本 |
法務局に申請すると、法務局で書面審査や実地調査などの要件審査が行われ、要件を満たす場合は、法務大臣が承認し、負担金の額が通知されます。通知を受け取ってから30日以内に申請者が負担金を納付すると、国に土地が移ることになります。
相続放棄との違いについて
相続土地国庫帰属制度は、相続した財産の中に不要な土地が含まれており、かつ、法律で定められた要件を満たす場合に個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができるという制度です。
この制度では、相続人が自分がほしい財産は残して、いらない土地だけを国庫に帰属させるということができます。
一方、相続放棄は、相続人が一定期間内に家庭裁判所に申述することで、相続財産の一切を相続しないとすることができる制度です。
要するに、プラスの財産も、マイナスの財産も一切相続しませんというのが相続放棄になります。
相続人全員が相続放棄をした場合、所定の手続を経て、残った土地が国庫に帰属することになります。